201331(金)

①療養費の給付と、その支給について


●療養費の給付制度について

急な病気や事故で、病院に入院したときなど速やかに治療を受けたいときに限って健康保険証を持っていないことが多いものです。この場合、受診先において治療費を全額支払うことになりますが、後で手続きをすると自己負担額を差し引いた分が患者側に戻されます。(償還払い)
これが「療養費の給付制度」の一連の流れです。そして療養費の給付は償還払いが原則です。
例として、受診先の窓口で全額の1000円を支払う⇒内300円(自己負担額3割)⇒残り700円の支給(償還払い)を患者側が加入する保険者から受ける。

急病や事故のケース以外でも、義眼、コルセットなどの治療材料費や柔道整復師を受診した際の施術費、針灸師、指圧マッサージ師による施術を受けたときも療養費の給付を受けることができます。
それぞれの給付については、支給に関する基準がありますので、お分かりにならない事があれば施術所の各資格者、加入する保険者にお尋ねください。

●療養費の給付その支給を柔道整復師に委任する受領委任払い制度について

療養費の給付は本来、患者側が費用の全額を支払った後、自らが加入する保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復師等に受診した場合は例外的な取扱いとして患者側が窓口で自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者側に代わり残りの費用を保険者に請求する「受領委任払い」という方法が認められています。

現在、全国にある多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院や診療所にかかったときと同じように自己負担分を支払うことにより、施術を受けることがでるのは、患者側がこの療養費給付に関する支給分を柔道整復師に委任するからです。この場合は毎月、療養費支給申告書に患者側の署名をいただくことが必要となります。






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