参考資料(6)


20081021(火)

医師法違反を考える~整体師逮捕について~


先日、国内の某所で整体師と名のる男が医師法により逮捕された事は記憶に新しいと思います。
その後、いろいろな方々からこの件について質問を受けました。

以下記事です。
医師免許がないのに触診などをしたとして、警視庁生活環境課は15日、千葉県船橋市本中山1、整体治療院旧「東洋理学治療センター小松理学院」元名誉院長、小松忠義(67)ら4容疑者を医師法違反(無資格医業)容疑で逮捕した。10年前から約300人の顧客を抱え、多い時で年間5000万円以上の収入があったという。

 調べでは、4容疑者は医師免許がないのに、千葉県市川市と船橋市の2カ所で整体治療院を経営。「子宮筋腫をもんで小さくする」などと言って、昨年6月~12月、女性患者(23)ら9人に問診や触診をした疑い。小松容疑者は容疑を大筋で認めているが、他の3人は一部否認している。

 手で下腹部など体を強く指圧し、あざができる患者もいたという。生活環境課が専門家に問い合わせたところ、「医学的根拠はなく、子宮がんの場合はがんを散らすことにもなりかねない危険な行為」と回答を得たという。【古関俊樹】

記事について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私たち柔道整復師には国に定められた法律があります。
医師、鍼灸師、マツサージ師にもそれぞれの法律があります。(国家資格者)

しかし無資格者(民間資格)には法律はありません。
あるのは、憲法で保障された職業選択の自由です。

彼ら(整体やカイロなど含む)は憲法の職業選択の自由により、その職を業として行ってます。

話は戻りますが、人体に対して、治療行為(診察、診断、治療)を認められているのは、国家資格者のみです。


さて憲法は、日本国民のために定められた権利であり、個々それぞれの受け止め方により、解釈も変化するものと考えます。

しかし、法律は日本国内に在住する人々が安全に日常生活を営めるように団体や職種などにより詳細に分けられて定められたルールです。

権利を主張する整体師は、医師法違反であるにもかかわらず、国と戦うと言い放ち連行されました。

たぶん・・・・本人は医師法違反を認めることでしょうが、国と憲法をめぐって戦う姿勢は変わらないと考えます。

この事により、無資格者による診察、診断、治療の行為が厳しく処罰されることになるのは明らかではありますが、その状況を一番把握しなければならない、各地の保健所がとのような対応に出るのかがポイントです。

事故がないかぎり、苦情がでないかぎり、野放しの状態は今も昔も変わらない事です。

質問を受けた方々には、私がアドバイスできる範囲でお答えをしましたが受診する方々の選択の自由を奪う事はできません。

しかし、せめて受診する際は、自分の身体をあずける治療者の資格はチェックする事をおすすめします。

追記
最後に、外国から看護士(台湾?)の受け入れを日本がする話を。
たとえ外国の国家資格者であっても、日本で仕事をする場合は、日本の資格を有しなければなりません。


内容について、ご質問、内容の不備等々などがありましたら、片平整骨院までお知らせください。



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