23年4月1日、厚労省より通知された被災者支援対策について医師受診者には避難した全国どこで受診しても一部負担金を免除する事を、特例救済措置対応として発令。
また柔道整復師(整骨院)受診者については被災地限定としたため、これら全国に避難する被災者の受診を制限すると同時に患者の医療選択自由権利を妨害するとして、柔道整復師業界団体の強い反発を受けた厚労省は平成23年5月12日、改正通知を行いました。
この改正により、東日本大震災被災者は全国どこで受診されても、医師、柔道整復師受診の際は自己負担を全額免除されることになります。
また23年7月1日以降は一部負担金等の免除証明書と保険証の提示が必要となります。
ただし一部市町村の国保又は後期高齢者は当分の間は免除証明書の提示は必要ありません。