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katahira整骨院

2010930(木) 17:14

医師による同意について

コメント
来院する患者さんからの質問や、電話での問い合わせの中で多いのが、同意書がないのですが、受診できますか?の質問です。

柔道整復師は、レントゲンなどの検査機器による骨折・脱臼の確認ができないため(医師法による禁止)、骨折・脱臼については医師による診断が必要です。(内科・外科問わず受診可能)
また受傷後、直接来院された患者様に骨折や脱臼の疑いがあれば、確認のため応急処置を施して医師への受診をお願いする事もあります。
■ただし捻挫・打撲・挫傷に関する施術には医師の同意は不要です。

この同意に関する不理解がある場合に、思わぬ受診妨害を受ける事があり全国的に問題になっております。

●生活保護者が柔道整復師への受診を希望した際、市町村の担当者より受診するには医師の同意が必要だと言われた間違い

●交通事故による人身傷害の手続きの際、警察署に診断書を提出しますが、その際に担当者より医師の診断書を求められて、柔道整復師が書いた施術証明書を受理してもらえなかった間違い。

これらの間違いは、柔道整復師に受診する際は必ず医師の同意が必要だと間違った認識がある場合におこります。


このような対応を受けた場合は、かかりつけの整骨院へご相談いただく事が一番だと思います。

また同意とは医師による通院許可ではありません。
医療選択の権利は患者様自身にあるものです。
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