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2016127(水) 22:29

年金滞納者へ

コメント
年金はしっかり支払っているでしょうか?




私も支払ってなくて 相談に行って支払いを済ませました。


それまで 伸ばすだけ 伸ばして
色々な 話が聞けたので書きますね。
思いっきり大金見せつけてやりましたよ。



画像



ここで思った事は、今すぐすべきことは、滞納分を一気に収めることではないという事です!




年金の納付率は1990年代では80パーセントを越えていたのですが、2011年に50パーセント近くまでおち、今現在もこのあたりを行ったりきたりをしている状況です。



年金を滞納している背景として経済的な理由が一番大きいと思いますが、そのさらに背景に「今さら支払っても遅いのでは」という思いがある人は意外と多いのではないでしょうか。

もしこの記事を読んでいて、なおかつ未納しているという人は、まずこの記事に書かれていることから始めてください!


滞納をしていて電話がかかってきていない人


年金の滞納をしていて、まだ電話がかかってきていない人の場合、まだ未納扱いになっていない場合があります。急いで支払っていない分を支払ってください。この場合、これだけで特に問題はありません。

ただ、電話がかかってきていないだけで、催促状等が来ている場合には、一度年金事務所に連絡をしておきましょう。(下記の催促状が来てしまっている場合も参照してみてください)

単純に納付をするよりも、連絡をして納付をしたほうが「払う意思」を示しやすく、トラブルにもなりづらいです。


電話がかかってきているが無視をしている人



電話がかかってきているが無視をしている人の場合、「無視をしている」から今更何をやっても遅いと思ってしまうかもしれません。

ですが電話がかかってきている状況というのは意外と悪い状態ではありません。

ここでしておくことは、まず「電話に出る」ことです。電話に出て、支払いができない場合はすぐに相談しましょう。

できる場合は、まず「1ヵ月ごと、通常通りに支払っていきます」

滞納があると一気に支払わないといけないのでは・・・と思ってしまうかもしれませんが、意外と柔軟に対応してくれます。

「とりあえず1ヵ月ずつ・・・」という要求もすんなり通ることが多いです。いっきに返そうとせず、まず普通の人と同じ様に納付をしていってください。

この時ポイントは古い納付書から利用していくことです。ついつい新しい納付書から納付してしまいがちですが、古い納付書から納付を済ましていかないと、納付期限の問題で損をしてしまうことがあります。(この件についてはまた後日紹介します!)

催告状がきてしまっている場合


催告状がきていると「時すでに遅し」という印象がありますが、催告書は言ってしまえば「払ってください」と同時に「まだ柔軟に対応できますよ」という通知の意味を持った手紙です。つまり、「電話がかかってきているが無視をしている人」と同様の対処で対応できてしまうことがほとんどです。

それなりの期間未納であっても、1ヵ月ずつでも納付しておけば、事務所としては「支払ってくれている」と認識し、通常の人と同じ様に対応をしてくれます。(ただ支払っていない期間がある分「年金」としてのサービス内容・機能性は通常の人とは当然違ってきます)

はっきり言ってしまって、催告状はそれほど大したものではないので、全てをあきらめてしまうのはもったいないです。是非少しずつでも支払ってください!



最終催告状が手元にある場合


最終催告書があるということはだいぶ滞納期間がある、納付をしていない期間があることを意味します。この最終催告状は「これを見ても、納付をしてくれない場合、法的手続きも視野にいれて検討します」という意味を持ってきます。

つまり最終催告状は警告状であり、これが来たから財産を取り立てられるということはありません。あくまでも「警告」なのです。

意外と勘違いしてしまいやすいので注意が必要ですね。この最終催告状がある場合には、必ず年金事務所に電話をしてください!

ある意味でこの段階までが一区切りとなります。



督促状が来ている場合


この場合はすぐにでも年金事務所に電話をしてください!これ以外にする行動はありません。

この督促状が来ているということは差し押さえ目前です。

督促状にも期限があります。この期限を過ぎている場合には、非常にピンチです。

ただ、督促状が来てから、差押に至るまでは2年ほど期間があるとされています。

督促状が来ても、電話をして事情を説明する、納付について相談をすれば柔軟に対応してくれます。年金事務所の人も鬼ではありません。
支払う意思のある人に対しては・・・



実際に取立て(差し押さえ)にきている!


この場合は素直に、職員の人に従うのがベストです。ここで何を反論しても、「今まで何も連絡しなかったでしょ」と言われてしまえばそこで何も言えない状況になってしまいます。

もし本当に何かしら事情があったとしても、この段階にきてしまうと話を聞いてくれることはほとんどありません!なのでこの状況にならないようにしっかりと督促状の段階で連絡をいれることが大切です!



「電話一本で回避することができる」ことを絶対に忘れないでください!


※差し押さえの前に「差し押さえ予告」というものが来ると思います。これは本当に「どんな状況があっても差押をしますよ」という強い警告です。

これが来てから電話をしても間に合う可能性はありますが、あまり期待はしないほうが良いと思います!督促状が国が紳士な対応をしてくれる最終段階と思っておくと良いでしょう。



要するに連絡が取れないことに「怒っている!」
飲み会の幹事になった人はわかると思いますが、「飲み会の参加の連絡・返事」を催促しても返してくれない人というのは「イラっ」とくるものです。

年金の催告というのもこれと同じであり、「これだけ催促しているのに何もアクションを起こしてくれない!」という怒りの結果「差し押さえ」になると思っておくとわかりやすいでしょう。

実際に催告をしてから差し押さえに至るまでは年単位の時間が必要になります。それも途中でしっかり連絡をすれば、「払う意思があると理解をしてくれる」のです。

年金に関しては多くの問題がありますが、このような「催告」に関する対応の面はとても柔軟だと思います。

(逆に、これだけ時間があるのに、何もアクションを起こさない人に対しては徹底的な態度を取ることもあるので注意が必要です)

何も連絡をしない、納付もしない、アクションも起こさないという人に対しては怒りの差し押さえが待ち構えています!

「連絡をしても返さない、だから許さない」・・・年金の差し押さえに至るシステムは実はこの簡単な言葉で表してしまうことができるのです。



連絡は必ず取ってください!年金事務所からの電話は「こうすれば良いよ!」という提案の電話であることを忘れないでくださいね。
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