万が一、働き盛りの夫が亡くなってしまったら…あなたはどうしますか?
もしあなたが男性であれば、遺された家族はいったいどうなるのでしょうか?
縁起でもない!!…なんて怒らないでもう少しだけ話を聞いて下さい。
厚生労働省が公表している平成24年のデータによると、だいたい下記のような割合で働き盛りの男性が亡くなっているのです。
【年間死亡者数】
30代男性:
8,600人が死亡|1,200人に1人の割合
40代男性:
17,000人が死亡|600人に1人の割合
50代男性:
44,000人が死亡|180人に1人の割合
…どうですか?
これを見ると、夫が家族を残して突然亡くなってしまう…なんてことが、けっして他人事ではないと言うことがわかると思います。
今回は、“夫にもしもの事があった際に残された家族はどうする?”をテーマに、対照的な2つの家族のストーリーを見ていきたいと思います。
「遺族年金」の存在。
生活の支柱であった夫を亡くした家族のために、国から年金を受け取ることができるそうなのです。
私たち親娘の場合は、まず「遺族基礎年金」を年間99万5200円(月に8万2900円)ほどを娘が18歳の年までいただけるとのこと。娘が18歳を過ぎてからはこの遺族基礎年金はなくなりますが、代わりに「中高齢寡婦加算」というものがあるため、以降はこれを年間58万円(月に4万8000円)ほど受け取ることができます。
さらに夫は厚生年金に加入していたため、娘の年齢に関係なく「遺族厚生年金」を私が65歳になるまでいただくことができるのです。こちらは夫の収入で計算すると、年間で約70万円(月に6万円弱)となります。
つまり、夫の収入がなくなっても“毎月10万円~15万円ほどの収入”を得ることができるのです。※いずれも平成26年の基準で計算
住宅ローンが免除に
さらに私たち夫婦は夫の生前に、35年ローンでマイホームを購入していました。ちょうど5年前のことなので、残りはあと30年分のローンが残っているはずなのですが、夫は住宅ローンの借り入れと同時に「団体信用生命保険(団信)」に入っていたため、この住宅ローンがすべて免除になるというのです。
つまり家賃やローンの支払いが必要なくなり、住む家が確保されるということ。あの時は内容も良く分からず、ただ勧められるままに加入しただけなのですが、今となってはそのありがたさを心の底から実感しています。
遺族年金の受給とあわせ、これであればなんとか暮らしていけるかもしれませんね。
ある記事を読んで
参考記事
厚生労働省、
「遺族年金」の存在。
「団体信用生命保険(団信)」