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2016529(日) 11:36

平成33年4月1日以降の新規登録車は・・・・・?

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2015年12月28日、国土交通省から『道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令等の制定について』発表があった。

この改正は、ナンバープレート(登録車:自動車登録番号表、軽自動車:車両番号標)を「見やすいように表示」するという道路運送車両法の規定を、
より具体化するもの。従来は「自動車の運行中番号が判読できるように、見やすい位置に取り付け」とだけ規定されていたものを、
より細かく角度の数値なども規定したのがポイントだ。?




2015年初頭から各種メディアで話題になっていたように、ナンバープレートに後付できるフレームについても「番号を被覆せず、自動車の運行中番号の判読ができるもの」であることが求められると明文化された。
さらに平成33年(2021年)4月1日以降に新規登録される車両については、下で示すようにフレームの大きさについても制限されることが決まっている。さらに、オートバイについてはフレームの使用そのものが禁じられる。

また、ナンバープレートカバーについては、平成28年(2016年)4月1日以降、道路運送車両法によって全面禁止となってしまった。なんらかの機能を持ったカバーでなくとも、
すべての被覆する行為が禁止の対象だ。封印や保険標章など以外に、シールやステッカーでナンバープレートをアレンジする行為も明確に禁止される。?


さらに、冷却性アップを狙ってナンバープレートを水平方向に対して垂直ではなく、斜めに取り付けるといった行為も同日より禁止行為となる。
ただし、見えやすい位置であることは規定されているが、移動は禁じられていないので、従来同様オフセットするなどのカスタマイズは可能となっている。
もちろん、確実に取り付けされていること、折り返されていないこと、裏返したり、逆さまにしたりしていないことは必須だ。

ひとまず、現時点でナンバープレートのついているクルマについては数値化された厳しい規定は適応されないが、平成33年4月1日以降については以下のような内容で、ボルトカバーのサイズまでが規定されることになった。

■前面ナンバープレートの表示に係る新基準(平成33年4月1日以降の適応内容)

上下角度:上向き10度?下向き10度
左右角度:左向き10度?左右向き0度
フレーム:上部幅10mm以下、左右幅18.5mm以下、下部幅13.5mm以下
厚さ 上部6mm以下(幅7mm以下の場合は10mm以下)、その他30mm以下
ボルトカバー:直径28mm以下、厚さ9mm以下

ナンバープレート移設に関しては平成33年4月1日以降に登録するクルマが対応になる。それまでに登録したクルマは「見やすい位置に固定」していると大丈夫という事だ。

道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令等の制定について?ナンバープレートの表示義務が明確化されます?




国土交通省外部リンク


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