内容証明作成のお問い合わせを受けることがあります。
内容証明は、
「いつ」
「どのような内容で」
「誰から」
「誰宛に」
出されたかについて、郵便局で証明してもらう制度です。
文書の内容が正しいかどうかを証明するものではなく、
また、相手に強制力を持って何かを請求できるようなものでもありません。
ですが、場合によっては訴訟における証拠として使われます。
気を付けていただきたいのは、証拠というのは
自分にとって有利とは限りません。
作成した内容が、自分にとって不利なものであった場合には
相手方にとって有利に使われることもあり得るということになります。
有利不利を問わず、証拠となりうるものを送付しているのだということを
覚悟の上で作成するものになりますので、
作成には十分注意が必要です。
当事務所の得意分野になりますので
内容証明をお考えの方は一度ご相談ください。