家賃支援給付金の申請代行を受けておりましたが、
この給付金は、農地の賃貸借にも適用されていました。
ですので、農家のご依頼もあったのですが
農地というのは権利の移転にとても厳しい制約があります。
基本的に農業委員会の許可が必要なんですね。
・農地だった土地を農地ではなくする
・他人の所有する農地を譲り受ける
・農地を他人から借りる、他人に貸す
これらは全て農地法に基づく許可が必要です。
これに違反すると罰則があるだけではなく
原状回復を求められたりします。
許可を得ずに貸し借りしていたことで
家賃支援給付金の対象にならない、といったケースもあったようです。
忙しい農家さんにとって
そういった手続きは面倒なだけなのですが
当事務所でも代理申請できますのでご依頼ください。