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行政書士法人とかちパートナーズ
2021612(土) 13:17

居抜きにご注意

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飲食店などを開業するときに、立地というのは非常に重要ですが

内装設備がどの程度揃っているかもかなり重要な要素です。



完全なスケルトンの物件を借りてしまうと

内装工事費もかなりの額になりますし、

移転の際の原状回復費用も見込んでおかなければなりません。



そのため、ある程度備品や内装が揃っている物件を

居抜きで借りることが良くあります。



行政書士目線で言うと、居抜きの物件での飲食店営業許可取得は

図面などが揃っていれば比較的容易に取得できるものでもありました。



しかしながら、HACCP導入の義務化と食品衛生法の改正に伴い

これまでとは許可基準が変わってきています。



例えば、厨房内には手洗い場を設けなければなりませんが

今までとは異なり、手洗い場の水道蛇口は

触れなくても水が流せるような構造であることが要件になりました。

コック式ではなく、センサーやレバー式でないといけないことになります。



ですので、居抜きだからと言って、そのまま許可が取得できるわけではなく

場合によっては設備や構造を変更する必要が出てきます。

飲食業界が長い方ほど陥りやすい盲点ですのでご注意ください。



飲食業営業許可はご自分で取る方も少なくないですが

専門家をご依頼いただいた方がしばらくはスムーズかもしれません。



まずはご相談ください。
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