相談会やお問い合わせなどでお目にかかる方々は
皆さんかなり真剣に終活を考えておられます。
配偶者のどちらが相続人となり、どちらが被相続人となるか
それぞれの財産などについてきちんとされている方も多いです。
ただ、人生100年時代であると同時に、
天寿は人によって長さが異なることも事実です。
子どもが先に亡くなられるケースも少なくない時代になっています。
亡くなった方に配偶者がいて、子がいない場合、
両親や兄弟姉妹が相続人となることは決してレアケースではありません。
特に早婚の方の場合においては
亡くなられた相続人が70代、両親が90代ということはしばしばあります。
認知症などのご病気のために、
相続する、放棄するといった決断をできないケースも出てきます。
これらのように、これまで想定していた相続のパターンと異なる相続も
今後は増えてくることも考えられます。
ご自身が書かれていた遺言書の記載も
ときどき見直してみると良いかもしれません。
当事務所でもお手伝いしております。
行政書士には法律で重い守秘義務が課されておりますので
相談の内容や遺言書の内容が漏れることは決してありません。
ご安心してご相談ください。