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20211227(月) 15:48

【重要】事業復活支援金・3

コメント
年内に詳細が発表されるかと期待していましたが

どうやら年をまたぎそうな気配がしてきました。



情報も小出しでなかなかはっきりとしませんが

1つ大きな変更が出てきています。



事業復活支援金は、基準となる売上を

令和3年(2021年)11月~令和4年(2022年)3月

のどこかの1ヶ月とすることになっています。



その1ヶ月の売上が、次の年の同じ月の売上と比べて

30~50%減少していることが条件です。



① 2018年(H30年)11月~2019年(H31年)3月の同じ月

② 2019年(R01年)11月~2020年(R02年)3月の同じ月

③ 2020年(R02年)11月~2021年(R03年)3月の同じ月



これまでの持続化給付金・家賃支援給付金・一時支援金・月次支援金では

過去2期分の売上が比較対象の月となっていましたが、

今回は過去3期分が比較対象の月になっています。



③の2020年11月~2021年3月は、既にコロナ禍にある事業者がたくさんあるため

比較対象として用いることは適切ではないでしょうから

これはある意味当然の措置かとは思います。



こんなに長引くとは誰もが思っていなかったでしょうが

それでも前を向いて進んでいくためには

こういった支援金が必要になることは確かでしょう。



事前確認の必要の有無、GビズIDの必要の有無など

まだまだ分からない点がたくさんありますが

年明けには詳細が発表されるのではないかと思います。



当事務所でも注視していますので

何かありましたらブログやHPでご案内します。
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