これまでの一時支援金、月次支援金と異なる点として
事業復活支援金においては、
現金決済しか行っていないなど、
取引の実体を証明する資料が提出できない事業をされている方は
申立書の提出をすることでこれに代えることができることになっています。
カード決済が一部でも行われていたなら、カード会社との決済記録があるはずですので、
それを提出すれば良いと思いますが
飲食店などにおいては現金のやり取りしかしていない、
という事業者も少なくないと思います。
申立書の記載の仕方によって、認められるかどうか、
が分かれるケースもあると思いますので
どう書けば良いか分からない、という方についてはご相談ください。