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2022228(月) 14:33

自動車の廃車、名義変更の手続き

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ご存じの方も多いかと思いますが、

自動車税は4月1日時点の所有者/使用者に課税されます。



それについて、いくつかご注意点がありますのでご紹介。



①自動車税は、使わなくなった自動車にも課税されますので

その時は「一時抹消」という手続きをしておかないと課税されます。



②完全にスクラップにした場合も同様です。

解体業者さんに「解体証明書」をもらって「完全抹消」の手続きをしないと

やはり課税されてしまいます。



逆に、車検満了まで期間があると抹消後に先払いしている重量税が還付されます。

これも抹消手続きの時に申請しないと還付されません。



③近所の親戚などから譲り受けて名義変更する場合でも車庫証明は必要です。

車庫証明は、即日交付されるものではありませんので注意が必要です。



④住所変更の場合には住民票が必須です。

ナンバーが変わる場合には、車のナンバーを交換する必要がありますので

自分で車を運輸支局に持ち込むか行政書士の出張封印をご利用ください。

(軽自動車には封印はありません)



⑤未成年者がお車を買う場合には、親権者全ての同意書が必要です。

親権者であることを証明するため、戸籍謄本が必要になります。



⑥理由の如何に関わらず、3月31日までに手続きを済ませないと

課税の通知は4月1日時点の所有者/使用者に送付されます。

無用のトラブルになりかねませんので早めの手続きが吉です。



③でもお伝えしましたが、車庫証明書は発行に3日程度かかります。

書類の作成も意外と面倒ですのでご注意ください。



⑦抹消手続きをする際にはナンバープレートを返納する必要があります。

ご自分で外して持ってくる必要がありますのでお忘れ無く。



⑧変更登録でナンバープレートを外してしまった後に

書類の不備がありますと手続きができずその車を使うことができなくなります。

(封印されていない車で公道を走ることはできません)



正直に申し上げるなら、ナンバープレートの付け外しがある手続きは

専門の行政書士に依頼した方が無難ではないかと思います。




車庫証明と合わせると平日に少なくとも2日空ける必要がありますし

不備があると走行できないということにもなります。

出張封印等をご利用いただければご自宅に置いたまま交換できます。



いずれにしても、3月は車関係の手続きが非常に多く

運輸支局も大変混み合います。



例年3月下旬に、行政書士会で自動車登録の相談会を運輸支局にて行いますが

現地に来てから書類を作成しようとされる方はとても多いです。

そうなると、足りない書類があると市役所や警察署に行く手間が発生します。



また、不慣れな手続きについては不備が多く発生します。

窓口で問い合わせるにも混雑していて時間がかかりますし

不備の修正にも待ち時間がかかりますので

ご自分でなさる場合でも、お早めにお手続きください。
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