民法が改正されて、この4月から、18歳が成人年齢となりました。
なので、今年の4月1日の時点で18歳の方と19歳の方の両方が、
いっぺんに成人したことになります。
お酒やたばこについては引き続き20歳からになっていますが、
契約などといったいわゆる法律行為については、
18歳の時点で自分の意思だけですることができるようになりました。
成人なんですから当然ですね。
ですが、これは裏を返せば、
今までは未成年者として保護されていたものが、
これからは保護されなくなるということでもあります。
契約などでは「未成年者取消権」という形で、
未成年者であるということだけで、取り消せるようになっていました。
親権者の同意(追認)が必要だったのです。
ところが、これからは18歳になってしまえば
この未成年者取消権はなくなります。
高校卒業した時点で大人として生きていくのです。
両親や先生が止めることもできません。
高校を卒業したての若者が、どの程度の知識、意識があるかというと
やはりいささか心許なくはあります。
そういった若者を狙った悪徳商法、詐欺的商法も
これから増えるおそれがあります。
親元を離れたばかりの若者が狙われやすいかと思います。
行政書士会もそうですが、各士業の法教育などの必要性も
これからは増えていくような気がします。
とりわけ、高校2,3年生を対象とした法教育は
極めて重要になってくるように思いますので
学校の先生方との情報交換なども必要でしょうね。
行政書士会もお手伝いできることがあろうかと思いますので
お問い合わせください。