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行政書士法人とかちパートナーズ
2022627(月) 17:03

トラクターと農作業機

コメント
ロータリーなどの作業機を付けたトラクターは、これまで公道を走行することができませんでした。


トラクターはトラクター、作業機は運搬機などで運ぶ必要があり、作業効率などの点で大きな支障になっていたと思われます。
特に、十勝では畑が離れたところにあるケースがしばしばあるため、作業機の装着取外し、運搬の手間はかなりのものだったかと思います。

今般、法律(道路運搬車両法)の改正があり、規定を満たした車両であれば、公道を走行することができるようになりました。

詳細は農林水産省HP外部リンクからご確認いただけますが、公道を走行できる、ということはいわば自動車として取り扱われるということになるので、登録の手続きが必要になりますが、この手続きもなかなかに面倒です。(トラクターで引っ張る作業機ごとに登録しないといけないということになります)


チェックポイントを確認し、書類を作成して、運輸支局で登録、トラクターの諸元が規程を越える場合は特殊車両の通行許可の取得と、我々専門の行政書士から見てもかなりの手間です。

ただ、作業機の場合は小型特殊車両となり、ナンバープレートが市町村発行になるため、どういった形で運用されていくことになるのかはまだ不明な点もあります。


また、無届けでの公道走行中の事故については保険などの適用にもかかわってくると思いますので、このあたりも十分注意することになるかと思います。



注視する、というとどこかの首相のようですが。


いずれにしても、おいおいアナウンスされることになるとは思います。作業機は1つ2つではないでしょうから、書類仕事の手間が惜しいという方は行政書士にご依頼ください。
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