201572(木)

学資保険は受取人で税金が変わります。


学資保険は受取人で税金が変わります。

今日は、、
学資保険で
気を付けるべきことをお話します。


それは

受取人です!!!!



契約者は父親か母親の場合が
ほとんどだと思いますが、



受取人は、
契約者と同じ(父親もしくは母親)


もしくは、
子ども

ということがありますね。



注意すべきは受取人が子供の場合です!!!!



と言いますのも、受取人が子供の場合、
税金の計算方法が違うのです。



契約者と受取人が同じだった場合は、
先日お話したように、

受け取った金額 - 払い込んだ保険料の合計

が50万円を超えたら税金がかかります。

※実際、50万円を超える場合は少ないです。





これが

受取人が子供になると、

お金を出している人(契約者=親)と
お金を受け取る人(受取人=子供)が違うので、
贈与税の対象となります。



贈与税は、
年間での贈与金額が110万円を超えるとかかります。



もらった金額から控除額の110万円を
引いた金額により税率が変わります。


たとえば、学資保険の満期金が300万円で
受取人が子供だった場合、


300万 - 110万 = 190万


190万にかかる贈与税の税率は10%なので、
19万円が税金となります。



詳しい税率は、

国税庁のHPでご確認ください▼
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm


今日、お話したように受取人が誰かによって、
税金が変わってきますので、


加入されている学資保険がありましたら、
受取人をご確認くださいね。







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 ABOUT
夢叶えるお金の専門家 大野有加
帯広有数のファイナンシャルプランナー。おべりべりライフサポート代表。一般家庭の家計相談および個人事業主の事業のお金の相談を担う。「カフェ開業を希望する依頼主の家計を見直し、相談から3年後に開業を実現」「家計不安で旅行に行けなかった家庭が2年続けて海外旅行を実現」など家計の改善で夢の実現に貢献している。

また毎月数回、投資・貯蓄セミナーを自主開催。同友会、商工会議所、小学校などでの講師も務める。

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