201589(日)

給料明細を学ぼう! ―入ってくるお金―


給料明細を学ぼう! ―入ってくるお金―

昨日から始まりました給料明細を学ぼうシリーズ2日目です!

給料明細のご用意はよろしいでしょうか?




では、さっそくはじめていきますね。




2日目の今日は、入ってくるお金についてお話していきます。





入ってくるお金の詳細は、支給と表示されているところです。






この欄をみていただくとお分かりいただけるかと思いますが、




入っているお金は、



基本給 + 手当  = 総支給額



となっています。




手当には、


役職手当


残業手当


住宅手当


通勤手当など


様々な手当てがあります。





基本給と手当を足したものが総支給額となるんでしたね。






そして

この総支給額に、税金がかかります。




ですが、実は、手当には、税金がかからないものがあります。





かからないのは、通勤手当です。




電車など公共交通機関を利用している場合は、


最高で1ヶ月10万円まで非課税となります。





ただ、自動車、自転車通勤の人は、距離に応じて変わるのですが、




片道8キロの人は1ヶ月の交通費は4,200円までが非課税



これを超えて支給されたら、その分に税金がかかります。





実際、片道8キロの通勤の方は、
通勤手当が4,200円以上ということも多いですね。



私が以前勤めていた会社もそうでした。


なので、車通勤の方は、


通勤手当が全額非課税となることは少ないです。




税金が非課税になるわけではないですが、
残業手当も確認してみましょう。



というのも残業手当には、ある条件に該当したら、
割増賃金を支給する決まりがあるからです。




この割増賃金に該当する場合はちゃんと
割増されているか確認しましょう!!!





割増賃金に該当するのは



・週40時間(法定労働時間)を超えた時


・22時以降働いた時



です。


週40時間を超えた分、


22時以降働い分は、
25%の割増賃金を支給する決まりがあります。






これら

基本給、手当を足したものが総支給額ですが、



総支給額全部、あなたがが自由に
使えるお金ではないんですね。





ぜーんぶ使えたら嬉しいですけど、
税金など引かれるものがあります。




引かれるものの詳細については
明日、お伝えしますね♪








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 ABOUT
夢叶えるお金の専門家 大野有加
帯広有数のファイナンシャルプランナー。おべりべりライフサポート代表。一般家庭の家計相談および個人事業主の事業のお金の相談を担う。「カフェ開業を希望する依頼主の家計を見直し、相談から3年後に開業を実現」「家計不安で旅行に行けなかった家庭が2年続けて海外旅行を実現」など家計の改善で夢の実現に貢献している。

また毎月数回、投資・貯蓄セミナーを自主開催。同友会、商工会議所、小学校などでの講師も務める。

性別
年齢40代
エリア帯広市
属性事業者
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おべりべりライフサポート(FPオフィス)
住所帯広市大川町
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