2015年8月15日(土)
給料明細を学ぼう!―給料から引かれるお金―
生活に役立つお金の話×41

今日は、給料明細を学ぼうシリーズ3日目です!
今日は、給料から引かれる
お金についてお話していきますね。
今日も、給料明細をお手元に
準備してよみ進めると、理解が深まります^^
給料から引かれているものは、
控除という欄に書いてあります。
控除で引かれているものは
3つのカテゴリーに分かれています。
1.社会保険料
2.税金
3.その他(組合費や財形など)
1.社会保険料にあたるのは、、、
健康保険料
介護保険料(40歳以上の方のみ)
厚生年金保険料
雇用保険料
です。
健康保険は、病気やけがなどの
医療費負担を軽くするもので、
会社も半分負担してくれています
※給料明細に記載されている金額は半分、
会社が負担してくれた後の数字です
介護保険料は、寝たきりや認知症などで
自力での生活が難しくなった場合に、
「介護サービス」を受けることができるものです。
健康保険同様、
会社が半分、負担してくれています。
厚生年金保険料は、、
65歳以上もしくは、障害状態
又は死亡した場合に、
本人や家族が受給できる年金です。
これも会社が半分負担してくれています。
毎年秋に料率が変わり、年々、
その負担が増え続けています。
雇用保険は、失業した時に
受けられる給付です。
(期間など条件があります)
そして、
2.税金にあたるのが、、、
所得税と住民税です。
所得税は国に納め、
住民税は都道府県と市町村に納めます。
納める金額は、収入に応じて変わります。
3.そのほか
共済費や組合費と、
会社によって決まっているものと、
財形貯蓄や会社の団体保険料等
自分で加入すると決めたもの
2つがあります。
※3.その他のところは、
会社によってはなにもないところもあります。
社会保険、税金、その他が
控除として引かれているのです。
では、一番かかっていた項目はどれでしょうか??
ぜひ、それぞれの項目がいくらなのか、
確認してみてくださいね♪
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1.社会保険料
2.税金
3.その他(組合費や財形など)
1.社会保険料にあたるのは、、、
健康保険料
介護保険料(40歳以上の方のみ)
厚生年金保険料
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です。
健康保険は、病気やけがなどの
医療費負担を軽くするもので、
会社も半分負担してくれています
※給料明細に記載されている金額は半分、
会社が負担してくれた後の数字です
介護保険料は、寝たきりや認知症などで
自力での生活が難しくなった場合に、
「介護サービス」を受けることができるものです。
健康保険同様、
会社が半分、負担してくれています。
厚生年金保険料は、、
65歳以上もしくは、障害状態
又は死亡した場合に、
本人や家族が受給できる年金です。
これも会社が半分負担してくれています。
毎年秋に料率が変わり、年々、
その負担が増え続けています。
雇用保険は、失業した時に
受けられる給付です。
(期間など条件があります)
そして、
2.税金にあたるのが、、、
所得税と住民税です。
所得税は国に納め、
住民税は都道府県と市町村に納めます。
納める金額は、収入に応じて変わります。
3.そのほか
共済費や組合費と、
会社によって決まっているものと、
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2つがあります。
※3.その他のところは、
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