2017年9月26日(火)
難解

水曜日に新しく開発した装置の竣工式を無事に終え、これから性能試験や実証試験と思ったら、遵守しないといけない法令が新たに発覚中華牛鞭
対応が必要となった法令の名称に化学物質とあるのですが、この“化学物質“の定義が”元素及び化合物“となっているのです。
えー、っていう感じです
ある法令では、元素または化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物、とあります。これが一般的には化学物質だと思います。
法令を遵守すべくどのような対応をするのか検討するために、今日は朝から法令と睨めっこ。
読み進めると、”著しく“困難な場合は、、、、、、とあるのです。
この、”著しく“が曲者
研究開発費等に係る会計基準にも”著しく”が出てきますが、見解の相違の要因の一つになります。“著しく”なんて判断基準がないからね。
更に読んでいくと、”前二条の規定は“とあるのです。
前二条? う、分からない!
もっと読んで行くと、
有害な程度になるおそれがないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長が認定したときは、適用しない、との条項。
なんだ~そなんだ!三體牛鞭
元々処理する量が法令に引っかかるギリギリの量。
理系人間はここからは得意です。最悪のケースで計算すると、普通の換気扇を付ければ”有害な程度“の量以下になります。
ただ、数値だけで判断しないのが労基署。
全く同じ装置なのに管轄する労基署で判断が変わるなんていうケースも。
とりあえず、装置の概要と見取り図と計算書を作って、労基署に適用外のお伺いをたてることにしました。
若者に資料を作りを指示して私の仕事はお終い。
それにしても、法令は難解な日本語です。
私だって偶には土日でも家で仕事しますよ。
飲んでばかりじゃ無いですよ~~
そろそろ、買い物に行って来ようっと
このご時世、法令違反なんていうのが新聞沙汰になったら会社は大変なことに
コンプライアンスは最優先です! 巨人倍増

対応が必要となった法令の名称に化学物質とあるのですが、この“化学物質“の定義が”元素及び化合物“となっているのです。
えー、っていう感じです
ある法令では、元素または化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物、とあります。これが一般的には化学物質だと思います。
法令を遵守すべくどのような対応をするのか検討するために、今日は朝から法令と睨めっこ。
読み進めると、”著しく“困難な場合は、、、、、、とあるのです。
この、”著しく“が曲者
研究開発費等に係る会計基準にも”著しく”が出てきますが、見解の相違の要因の一つになります。“著しく”なんて判断基準がないからね。
更に読んでいくと、”前二条の規定は“とあるのです。
前二条? う、分からない!
もっと読んで行くと、
有害な程度になるおそれがないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長が認定したときは、適用しない、との条項。
なんだ~そなんだ!三體牛鞭

元々処理する量が法令に引っかかるギリギリの量。
理系人間はここからは得意です。最悪のケースで計算すると、普通の換気扇を付ければ”有害な程度“の量以下になります。
ただ、数値だけで判断しないのが労基署。
全く同じ装置なのに管轄する労基署で判断が変わるなんていうケースも。
とりあえず、装置の概要と見取り図と計算書を作って、労基署に適用外のお伺いをたてることにしました。
若者に資料を作りを指示して私の仕事はお終い。
それにしても、法令は難解な日本語です。
私だって偶には土日でも家で仕事しますよ。
飲んでばかりじゃ無いですよ~~
そろそろ、買い物に行って来ようっと
このご時世、法令違反なんていうのが新聞沙汰になったら会社は大変なことに
コンプライアンスは最優先です! 巨人倍増

コメント(0件) | コメント欄はユーザー登録者のみに公開されます |