2010317(水)

気をつけよう


最近、我家では、朝、目覚ましテレビがかかっている。
で、今日のニュースで見た。

ネット書き込みでの名誉毀損めぐり最高裁が初判断 有罪判決確定外部リンク

以下<3月16日18時42分配信 産経新聞>より

 ラーメンチェーン店の運営会社が「カルト集団」と関係があるかのような書き込みをインターネットのホームページ(HP)に掲載し、名誉を傷付けたとして、名誉棄損罪に問われた会社員、橋爪研吾被告(38)上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は、橋爪被告側の上告を棄却する決定をした。1審東京地裁の無罪判決を破棄、罰金30万円の逆転有罪とした2審東京高裁判決が確定する。決定は15日付。

 ネットの書き込みで名誉棄損が成立するかどうかについて、最高裁が判断を示したのは初めて。

 同小法廷は「個人がネットに掲載したからといって、閲覧者が信頼性の低い情報と受け取るとは限らず、ほかの表現手段と区別して考える根拠はない」と指摘。その上で、「不特定多数が瞬時に閲覧でき、名誉棄損の被害が深刻になり得る。ネット上での反論で被害回復が図られる保証もない。ネットだからといって、より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきではない」と結論づけた。

 1審は「ネットは利用者が自由に反論でき、情報の信頼性も低い。故意のうそや、可能な事実確認をしなかった場合に名誉棄損罪が成立する」との基準を示し、無罪とした。しかし、2審は「ネットで真実ではない書き込みをされた場合、被害は深刻になる。ネットは今後も拡大の一途をたどると思われ、信頼度の向上が要請される」などとして、名誉棄損を認めた。

 判決によると、橋爪被告は平成14年、自らのHPにラーメンチェーン店の運営会社を「カルト団体が母体」などと中傷する書き込みを行った。

今まであまりしらなかったのだけど、個人の発する情報って、「信頼性の低い情報」っていうことだったみたいですね。
だから、取り締まったり、懲らしめたりできなかった。

でも、最高裁で有罪判決でちゃった。

それは、記事本文に書いてある、「個人がネットに掲載したからといって、閲覧者が信頼性の低い情報と受け取るとは限らず、ほかの表現手段と区別して考える根拠はない」ことなんだろうけど(その下にもいろいろ書いてあるけど)、やっぱりクチコミに近いものがあると思うんですよね。

クチコミって個人の発する情報なのに侮れませんよね。

ニュースを聞いてみると、こういう嘘のような本当のような話でのトラブルは年々増加しているとのこと。

こういうブログから情報を発信する場合、個人レベルでも書いた責任と義務がよりいっそう発生することになるのだなー、とかみ締めました。

気をつけよう。
私、一括で30万を払うだけの稼ぎもないし。(爆
↑夫はある←ここ笑うところのつもりです。

ってその前に、無責任なことは書かないよう心がけてますけどね。







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