不動産の選び方、調べ方(147)


2023616(金)

不動産の取得した日はどうするべきか


町役場へ補助金や助成金などを申請する場合、よくその不動産を取得した日を書類に書く場合は多いです。

何の日を書けばいいのかわかりにくい場合が多いです。

このような場合、その物件を購入して法務局に所有権移転登記申請をした日=登記した日=所有権を取得した日で見ることが明確なようです。

これなら、法務局で登記事項証明書を取れば日付は明確です。証明も容易です。



2023615(木)

格安の意味を考えてみてください


格安に感じるような売買物件はまず、その意図するところを考えてみてください。

なぜ格安で売るのか?その意味を考えたり、理由を確認してみてください。

何らかの理由があるから安いはずです。

それをまるで工業製品でも買うようにいろいろ条件を付けてリスクを減らそうとする方がいます。

高額な不動産物件なら金銭的なリスクが大きいし、購入後の「心配なので安心したい。だからいろいろ条件を付けたい気持ちはわかります。でも中には安い理由(何らかの問題がある※事故物件ではないのは確認済)や建物の現状と所有者=建物使用していた人も何度も確認しているのに自分がリスクを負いたくないがゆえにいろいろな条件を付ける方がいます。

引渡し直前に確認して大丈夫だったのに引渡し直後に壊れたらどちらの責任?など言われますが、あり得ない事の責任を売る側に追及されてもこたえられないのが実情です。

販売条件も現状有姿での販売が条件として価格も安めで、それを了承したうえで購入するのに売る側にリスクを追及しても自分でリスクを負う気持ちが無い。としか考えられません。

特に不動産売買はほとんどが個人と個人の間での取引です。お互いに相手を信用しないと成立できないと思います。相手と会う機会が無ければ、わからないでも無いですが数か月間に何度もあって建物も確認しているのに契約の直前にこういった事を言われると言われた方は「あれだけ会って説明、確認してもらったのに、信用されていなかったの?」と感じてしまうと思います。これは信用できない相手とは取引できない。と言うようなものだと思います。

まずは物件の条件、売る方の気持を考えてお互い気分よく取引できるように行動、発言をしてほしいものです。



2023613(火)

売買不動産の引渡時の手順


売買不動産は売る側もかうがわもリスクの大きい取引です。が、ゆえにその手段はあるていど決まっています。

1.買う側が登記をするための書類を売る側から受け取り確認する

2.確認し終わったら代金を支払う(振込む)

3.売る側が支払ってもらった(振込)金額を確認して買う側に金額が間違いなく確認できたことを連絡する

4.買う側が法務局に登記の申請(申請の受理)をする

以上が基本的な流れです。

売る側は登記に必要な書類を買う側に渡した時点ですでに権利を手放すことになります。

その代わりに書類が正しいものなのを確認出来次第、代金を支払うことになります。ここでお互いリスクがあることになりますのであとは登記をするだけです。

こういった手順を行い、リスクを少しでも無くすために司法書士に任せるのが一般的です。



2023612(月)

売買不動産の価格と建物の古さ


一般的に築年数が古い物件は近隣の相場に比べて価格が安めです。

たまに築年数のわりに安めに感じる物件があります。

なぜ、そう感じるのかというと

・建物の管理、メンテナンスがきちんとされている(丁寧に使われている)築年の割には状態が良い

・なにか特別な事情がある(過去に事件、事故があった?)

・売る側の理由で早く現金化したいから安い

などがありますが、物件の特性で

・間取り、設備機器が特殊

・近隣に比べて立地が悪い(悪く見える)

などもあります。

なかなか見つけることもできないので、自分的に良いと思ったら則、押さえる(物件の購入の申込をする)

事が大切だと思います。逆に決めかねているとあっという間に販売が終了する場合もありますのでお気を付け下し。



2023611(日)

不動産取引の安全性について


不動産取引(売買)の売主、買主の安全を確保するために様々な制度や手順があります。

一般的にリスクは売主の方が大きいといわれています。

また、権利そのものを手放すため、同時に行うと言えど細かな手順はあります。

まず、金額と登記による所有者の変更は基本同日ですが、

1.まず買う側が売主の指定する金融機関口座に振り込む

2.売主が振り込まれた金額を確認して司法書士に連絡

3.司法書士は確認後法務局に申請を行う

が基本事項です。

まず、金額を振り込むのは権利が無くなる方がリスクも大きいからです。

買う側はリスクが小さいと考えるからです。

だからこそ、相手を信用して担当する司法書士に権利に関する書類を渡しておくのです。

司法書士は誠実に落ち度なく実行するのです。

もし、司法書士がいない取引の場合、(騙されて?)権利書等を渡したら違う人間に権利が行く可能性があります。

そうしたら契約違反に問われるだけでなく権利そのものを無くすかもう知れないのです。

だからこそ、振込は最初にせざるを得ないのです。



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