不動産の選び方、調べ方(147)


202381(火)

分譲マンションを購入前に知っておくべきこと


転勤などで分譲マンションの購入をお考えの方も多いと思います。

戸建住宅とは基本的な考えが異なる部分もあり、事前に確認すべき事項も多いです。

まず、購入後も所有する限り「管理費」と「修繕積立金」は毎月支払う必要があります。賃貸として貸してもこの部分の支払いは発生します。

また、自分の持分以外は基本的に共有部分なので自分の自由にできません。管理組合の決定事項に従わなければなりませんし、管理組合の許可を得なければできない部分も多いです。

なので戸建住宅を購入するつもりでいるとその違いに驚くことも多いと思います。

帯広市内も新しくマンションが建っていますが売り出される物件も多くあります。札幌のような大都市であればそれなりに流通も多いのですが。

数年前に聞いた話ですが東京であっても買ってから値段が上がる場所は3か所だけだそうです。皆外国の大使館の近くだそうです。ですから値上がりを考えて買うのは止めた方が良いかもしれません。



2023728(金)

原野商法の二次被害


過去に原野商法で購入した市街化調整区域などの土地について二次被害ともいうべき事象が発生しているとのことです。

具体的には北海道以外の大都市圏の宅建業者から販売したい。などに主旨の連絡が来て販売するためには測量が必要などと持ち掛けられ、測量費として請求されるという話です。被害にあった方、また話を持ち掛けられた方に聞くと十勝の相場より相当高額と思える額だったようです。

地元の不動産業者で看板を立てたり広告を出してもなかなか買主を見つけられないのに、道外の業者が簡単に見つけられるとは思いません。また、販売する金額も地元の不動産業者の相場感より相当高めの金額を提示されるようです。

こういった話には容易に乗らないことがまず必要と思います。



2023724(月)

売買の契約日や引渡日は六曜で選ぶ?


売買の契約日や引渡日ですが、最近は六曜の日が良い日(大安、友引 など)で選ばれることは少なくなってきていると感じます。どちらかというと買主様の都合が優先されることが多く感じます。

引渡日は原則として平日の日中が絶対条件です。これは

1.不動産代金の振込、入金で銀行の空いているタイミング

2.所有権移転登記の実行のために法務局が開いている(受付してもらえる)

が必要だからです。



2023723(日)

不動産購入時の所有権移転登記は買主個人で出来ます


不動産購入時の所有権移転登記は一般的には司法書士に依頼しますが、買主個人で出来ます。

が、スムーズに行うためには事前の確認と準備が必要です。もちろん、売主にも協力を求めて了解いただく事はもちろんですが、スケジュールに余裕が持てるようにしておくことも大切です。

何が起こるかわかりませんし、不測の事態も併せて考えておくべきです。

このようなリスクを回避するためには多少の手数料を払ってでも司法書士に任せるのが最適かもしれません。



202379(日)

不動産購入申込のルール


不動産購入をしていただく際に「不動産購入申込」を書面で委託事があります。

これを出していただく事で所有者との交渉の順位付けをすることになります。

そしてその交渉が終わらない限り、次の方の交渉はもちろんしませんし、交渉中は所有者様に新たな申し込みがあることもお知らせしません。もちろんその内容をお伝えしません。これはまず、今の交渉に集中していただくための物でもあります。次があると知ったら、そちらに期待してしまうかもしれませんよね。これでは不誠実な交渉になるかもしれませんし、早く提出した方が早く申し込んだ甲斐が無くなってしまうかもしれません。

以前「家売る女」というドラマがあり、主人公の不動産売買の担当者が「順番(を守ってください)です」と言うシーンを覚えている方も多いと思います。これは不動産取引のるーるでもあります。これが無いと単なるオークションになってしまいます。こうならない為にもこのルールをご理解ください。



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