統計・各種データ(21)


2023328(火)

隣地使用権が明確になります


隣地の所有者が不明でも必要な範囲で隣地を所有することが明確になります。

例えば、建物などの補修をしる場合や境界を調べたり、境界標識を設置したりする場合などできるようになります。

この辺りが明確になるので、隣地の所有者が不明な場合など、やりやすくなります。

詳しくはご相談ください。



2023324(金)

相続登記の申請の義務化


基本的義務として相続や遺贈により不動産を取得した相続人に対して不動産の取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することを義務付けられます。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円異常の過料に処されます。

ご注意ください。



2023323(木)

隣地使用権の内容に関する規律の整備:ライフラインの設備の設置・使用権


他人が所有する土地や設備を使用しなければ各種ライフラインを引き込むことができない土地の所有者はその対応を行う上でのルールが明確化されました。

・必要な範囲内で、他の土地に設備を設置する権利を有することを明文化されました。

・他人の所有する設備を使用する権利を有する事事を明文化されました。

・設備の設置・使用の場所・方法は、他の土地及び他人の設備のために損害が最も少ないものに限定(方法の選択)

となります。



2023322(水)

隣地使用権の内容に関する規律の整備:越境した竹木の枝の切り取り


原則はこれまで通りですが、越境した竹木の枝の切り取りが一定の手続きを経れば可能になります。

条件を大まかに言えば、催告して相当の期間内に切除しないときは可能となります。それは

・竹木の所有者を知ることができない

・急迫の事情があるとき

です。



2023321(火)

「所有者不明土地」の解消に向け、民事基本法制が見直されました


現在、日本国内では

・不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地

・所有者が判明してもその所在で連絡が付かない土地

の割合が24%に及んでいます。

こういったことを解決し、不動産の有効活用を進めるためにも令和5年4月から法律が整備されていきます。

今日から本ブログでも法整備が進むことによって野社会的なメリットと注意点について解説していきます。



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