生活に役立つお金の話(41)
2015年8月16日(日)
手取り収入はいくらでしょう?
生活に役立つお金の話×41

さて、先日まで3日間にわたり、、
給料明細の見方について
お話させていただきました。
今日は、給料明細にちなんだクイズをだしますね。
では、さっそく、、
クイズいってみましょう!!!
「ズバリ!あなたの
手取り収入(月収)はいくらでしょう?」
給料明細見ながら考えてみてくださいね!
考えてみましたか??
えっとですね、、
まず、手取り収入(月収)は、、
総支給額ではありません。
総支給額には税金など
引かれるお金も含まれていましたね。
なので、違います。
では、
控除を引いた差引支給額かなーと
思っているかもしれませんが、
手取り収入 = 差引支給額
だと、
正解という人もいれば、不正解という人もいます。
ややこしくてスミマセン。。。
では、何が正解かと言いますと、
手取り収入は、
総支給額 - (社会保険料+税金)
で計算される金額です。
社会保険料とは、
健康保険
介護保険
厚生年金保険
雇用保険
のことです。
そして、税金とは、
住民税
所得税
です。
これら以外、
財形や生命保険、組合費、住居費や
ローン等は引かずにそのままです
財形貯蓄や任意の生命保険料は、
いずれ自分で使うものですし、
強制ではありません。
ですので、この部分も手取り収入に含まれます。
それでは、、
あなたの手取り収入はいくらか、
計算してみましょう^^
厚生年金料の負担も年々増えていますし、
健康保険料も増えています。
となりますと、
総支給額が増えても、
控除されるものの割合が増えて、
自分で使えるお金(手取り)が
減ってしまうこともあります。
今度からは、手取りの金額だけでなく、
総支給額と控除されているものの
金額もご確認くださいね^^
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給料明細の見方について
お話させていただきました。
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では、さっそく、、
クイズいってみましょう!!!
「ズバリ!あなたの
手取り収入(月収)はいくらでしょう?」
給料明細見ながら考えてみてくださいね!
考えてみましたか??
えっとですね、、
まず、手取り収入(月収)は、、
総支給額ではありません。
総支給額には税金など
引かれるお金も含まれていましたね。
なので、違います。
では、
控除を引いた差引支給額かなーと
思っているかもしれませんが、
手取り収入 = 差引支給額
だと、
正解という人もいれば、不正解という人もいます。
ややこしくてスミマセン。。。
では、何が正解かと言いますと、
手取り収入は、
総支給額 - (社会保険料+税金)
で計算される金額です。
社会保険料とは、
健康保険
介護保険
厚生年金保険
雇用保険
のことです。
そして、税金とは、
住民税
所得税
です。
これら以外、
財形や生命保険、組合費、住居費や
ローン等は引かずにそのままです
財形貯蓄や任意の生命保険料は、
いずれ自分で使うものですし、
強制ではありません。
ですので、この部分も手取り収入に含まれます。
それでは、、
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となりますと、
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2015年8月15日(土)
給料明細を学ぼう!―給料から引かれるお金―
生活に役立つお金の話×41

今日は、給料明細を学ぼうシリーズ3日目です!
今日は、給料から引かれる
お金についてお話していきますね。
今日も、給料明細をお手元に
準備してよみ進めると、理解が深まります^^
給料から引かれているものは、
控除という欄に書いてあります。
控除で引かれているものは
3つのカテゴリーに分かれています。
1.社会保険料
2.税金
3.その他(組合費や財形など)
1.社会保険料にあたるのは、、、
健康保険料
介護保険料(40歳以上の方のみ)
厚生年金保険料
雇用保険料
です。
健康保険は、病気やけがなどの
医療費負担を軽くするもので、
会社も半分負担してくれています
※給料明細に記載されている金額は半分、
会社が負担してくれた後の数字です
介護保険料は、寝たきりや認知症などで
自力での生活が難しくなった場合に、
「介護サービス」を受けることができるものです。
健康保険同様、
会社が半分、負担してくれています。
厚生年金保険料は、、
65歳以上もしくは、障害状態
又は死亡した場合に、
本人や家族が受給できる年金です。
これも会社が半分負担してくれています。
毎年秋に料率が変わり、年々、
その負担が増え続けています。
雇用保険は、失業した時に
受けられる給付です。
(期間など条件があります)
そして、
2.税金にあたるのが、、、
所得税と住民税です。
所得税は国に納め、
住民税は都道府県と市町村に納めます。
納める金額は、収入に応じて変わります。
3.そのほか
共済費や組合費と、
会社によって決まっているものと、
財形貯蓄や会社の団体保険料等
自分で加入すると決めたもの
2つがあります。
※3.その他のところは、
会社によってはなにもないところもあります。
社会保険、税金、その他が
控除として引かれているのです。
では、一番かかっていた項目はどれでしょうか??
ぜひ、それぞれの項目がいくらなのか、
確認してみてくださいね♪
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給料から引かれているものは、
控除という欄に書いてあります。
控除で引かれているものは
3つのカテゴリーに分かれています。
1.社会保険料
2.税金
3.その他(組合費や財形など)
1.社会保険料にあたるのは、、、
健康保険料
介護保険料(40歳以上の方のみ)
厚生年金保険料
雇用保険料
です。
健康保険は、病気やけがなどの
医療費負担を軽くするもので、
会社も半分負担してくれています
※給料明細に記載されている金額は半分、
会社が負担してくれた後の数字です
介護保険料は、寝たきりや認知症などで
自力での生活が難しくなった場合に、
「介護サービス」を受けることができるものです。
健康保険同様、
会社が半分、負担してくれています。
厚生年金保険料は、、
65歳以上もしくは、障害状態
又は死亡した場合に、
本人や家族が受給できる年金です。
これも会社が半分負担してくれています。
毎年秋に料率が変わり、年々、
その負担が増え続けています。
雇用保険は、失業した時に
受けられる給付です。
(期間など条件があります)
そして、
2.税金にあたるのが、、、
所得税と住民税です。
所得税は国に納め、
住民税は都道府県と市町村に納めます。
納める金額は、収入に応じて変わります。
3.そのほか
共済費や組合費と、
会社によって決まっているものと、
財形貯蓄や会社の団体保険料等
自分で加入すると決めたもの
2つがあります。
※3.その他のところは、
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2015年8月9日(日)
給料明細を学ぼう! ―入ってくるお金―
生活に役立つお金の話×41

昨日から始まりました給料明細を学ぼうシリーズ2日目です!
給料明細のご用意はよろしいでしょうか?
では、さっそくはじめていきますね。
2日目の今日は、入ってくるお金についてお話していきます。
入ってくるお金の詳細は、支給と表示されているところです。
この欄をみていただくとお分かりいただけるかと思いますが、
入っているお金は、
基本給 + 手当 = 総支給額
となっています。
手当には、
役職手当
残業手当
住宅手当
通勤手当など
様々な手当てがあります。
基本給と手当を足したものが総支給額となるんでしたね。
そして
この総支給額に、税金がかかります。
ですが、実は、手当には、税金がかからないものがあります。
かからないのは、通勤手当です。
電車など公共交通機関を利用している場合は、
最高で1ヶ月10万円まで非課税となります。
ただ、自動車、自転車通勤の人は、距離に応じて変わるのですが、
片道8キロの人は1ヶ月の交通費は4,200円までが非課税
これを超えて支給されたら、その分に税金がかかります。
実際、片道8キロの通勤の方は、
通勤手当が4,200円以上ということも多いですね。
私が以前勤めていた会社もそうでした。
なので、車通勤の方は、
通勤手当が全額非課税となることは少ないです。
税金が非課税になるわけではないですが、
残業手当も確認してみましょう。
というのも残業手当には、ある条件に該当したら、
割増賃金を支給する決まりがあるからです。
この割増賃金に該当する場合はちゃんと
割増されているか確認しましょう!!!
割増賃金に該当するのは
・週40時間(法定労働時間)を超えた時
・22時以降働いた時
です。
週40時間を超えた分、
22時以降働い分は、
25%の割増賃金を支給する決まりがあります。
これら
基本給、手当を足したものが総支給額ですが、
総支給額全部、あなたがが自由に
使えるお金ではないんですね。
ぜーんぶ使えたら嬉しいですけど、
税金など引かれるものがあります。
引かれるものの詳細については
明日、お伝えしますね♪
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となっています。
手当には、
役職手当
残業手当
住宅手当
通勤手当など
様々な手当てがあります。
基本給と手当を足したものが総支給額となるんでしたね。
そして
この総支給額に、税金がかかります。
ですが、実は、手当には、税金がかからないものがあります。
かからないのは、通勤手当です。
電車など公共交通機関を利用している場合は、
最高で1ヶ月10万円まで非課税となります。
ただ、自動車、自転車通勤の人は、距離に応じて変わるのですが、
片道8キロの人は1ヶ月の交通費は4,200円までが非課税
これを超えて支給されたら、その分に税金がかかります。
実際、片道8キロの通勤の方は、
通勤手当が4,200円以上ということも多いですね。
私が以前勤めていた会社もそうでした。
なので、車通勤の方は、
通勤手当が全額非課税となることは少ないです。
税金が非課税になるわけではないですが、
残業手当も確認してみましょう。
というのも残業手当には、ある条件に該当したら、
割増賃金を支給する決まりがあるからです。
この割増賃金に該当する場合はちゃんと
割増されているか確認しましょう!!!
割増賃金に該当するのは
・週40時間(法定労働時間)を超えた時
・22時以降働いた時
です。
週40時間を超えた分、
22時以降働い分は、
25%の割増賃金を支給する決まりがあります。
これら
基本給、手当を足したものが総支給額ですが、
総支給額全部、あなたがが自由に
使えるお金ではないんですね。
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2015年8月8日(土)
給料明細の見方を学ぼう!
生活に役立つお金の話×41

この前、
給料明細の専門用語を教えてほしいと
ご質問いただきました!
なので、
今日から給料明細の見方についてお話していきますね。
では、
さっそく、、、
といきたいところですが、、
まずは給料明細をご準備ください♪
いまは、
WEBで、、という企業も多いようですね。
その場合、給料明細を印刷するか
このメルマガ画面と給料明細は別のものでみるか、
給料明細とメルマガ画面を一緒にみられるようにご準備くださいね。
いまは、手元にないかもしれませんので、
給料明細の詳しいお話は明日からにします。
今日は、、
給料明細に何が書いてあるか
これをお伝えします。
給料明細は文字通り、給料の内訳を詳しく書いてあるもので、
大きく3つのことが書かれています。
1.支給について
会社からいただくお金のことが書いてあります。
2.控除について
控除とは引かれるものです。
健康保険や年金などいろいろ引かれていませんか?
その引かれているものがどんなものか、
金額はいくらかがわかるのが控除の欄です。
3.勤怠について
出勤した日数や残業時間がわかります。
もし、、、
いま、給料明細が手元にありましたら、
確認してみましょう^^
明日は、それぞれの中身について
詳しくお話していきます!
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いまは、
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いまは、手元にないかもしれませんので、
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今日は、、
給料明細に何が書いてあるか
これをお伝えします。
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1.支給について
会社からいただくお金のことが書いてあります。
2.控除について
控除とは引かれるものです。
健康保険や年金などいろいろ引かれていませんか?
その引かれているものがどんなものか、
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2015年8月4日(火)
冷蔵庫の電気代を下げるコツ。
生活に役立つお金の話×41

2日続けて
冷蔵庫の電気代のお話をしました。
しかし、2つとも、
冷蔵庫本体による電気代の違いでしたので、
今の冷蔵庫で、
電気代を下げるコツを知りたい方の方が
多いかなぁと書いた後、思いました。
そこで、今日は、
冷蔵庫の電気代を下げるコツ
についてお話します^^
経済産業省
資源エネルギー庁が発行している
「家庭の省エネ 徹底ガイド春夏秋冬」
で紹介されている
冷蔵庫の省エネ法をご紹介します。
なかでも、
効果が大きい3つの方法を
お伝えします。
1.ものを詰め込み過ぎない
モノがたくさん入っていると、
電気の流れが悪くなり、
電気代が増えます。
また、熱いものを冷蔵庫に入れる時は
冷ましてから入れるほうが
電気代はかかりません♪
ちなみに、、
冷蔵庫のモノがすっきりすると、
(余計なものがなくなると、、)
食費もスリムになっている方が
多いんですよ♪
2.設定温度を適切にする
冷蔵庫の庫内温度を下げると、
電気代も下がります。
夏はお勧めできませんが、
冬は、
「強」から「中」に変えると
いいですね!
3.冷蔵庫を壁から適切な
間隔で設置する
両側が壁に覆われていると
空気が流れず、
電気代が余分にかかってしまうそうです。
冷蔵庫の周りに、
適切な間隔を開けるようにしましょう^^
ぜひ、できることから
はじめてみてくださいね!
私も、、
冷蔵庫に詰め込み過ぎないように
気を付けます。。。
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冷蔵庫の電気代のお話をしました。
しかし、2つとも、
冷蔵庫本体による電気代の違いでしたので、
今の冷蔵庫で、
電気代を下げるコツを知りたい方の方が
多いかなぁと書いた後、思いました。
そこで、今日は、
冷蔵庫の電気代を下げるコツ
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経済産業省
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なかでも、
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お伝えします。
1.ものを詰め込み過ぎない
モノがたくさん入っていると、
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また、熱いものを冷蔵庫に入れる時は
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電気代はかかりません♪
ちなみに、、
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多いんですよ♪
2.設定温度を適切にする
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夏はお勧めできませんが、
冬は、
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いいですね!
3.冷蔵庫を壁から適切な
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空気が流れず、
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