2023年2月2日(木)
都市計画区域外にある不動産
不動産の選び方、調べ方×53
市街化区域、市街化調整区域の場合、都市計画区域外にある不動産は、
・各種規制が無い場合が多い
・各種インフラが無い場合が多い
などの特徴があり、一般的には掛からない規制がある場合があります。
例えば、農業振興地域や林班などがあったり、道路がなかったりします。
逆に都市計画法の規制がなく、建築に用途や建部尾¥入津、容積率、高さ制限、接道規定が無かったりしますが。
田舎暮らしをしたい方にはもってこいの場所かも知れませんが。
・各種規制が無い場合が多い
・各種インフラが無い場合が多い
などの特徴があり、一般的には掛からない規制がある場合があります。
例えば、農業振興地域や林班などがあったり、道路がなかったりします。
逆に都市計画法の規制がなく、建築に用途や建部尾¥入津、容積率、高さ制限、接道規定が無かったりしますが。
田舎暮らしをしたい方にはもってこいの場所かも知れませんが。
2023年2月1日(水)
不動産媒介契約とは
2023年1月31日(火)
不動産売買契約における印紙税
【住宅・建設資金】×45
不動産売買契約書について印紙税が軽減されます。
軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものになります。
(不動産の譲渡に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が10万円以下のもの(契約金額の記載のないものを含みます。)は、軽減措置の対象となりません(税率200円)。また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。)
軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、課税物件表の規定にかかわらず、次表のとおりとなります。
10万円を超え 50万円以下のもの 200円
50万円を超え 100万円以下のもの 500円
100万円を超え 500万円以下のもの 1000円
500万円を超え1千万円以下のもの 5000円
1千万円を超え5千万円以下のもの 10000円
5千万円を超え 1億円以下のもの 30000円
です。
この、軽減期間はのこり1年少しですね。
軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものになります。
(不動産の譲渡に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が10万円以下のもの(契約金額の記載のないものを含みます。)は、軽減措置の対象となりません(税率200円)。また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。)
軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、課税物件表の規定にかかわらず、次表のとおりとなります。
10万円を超え 50万円以下のもの 200円
50万円を超え 100万円以下のもの 500円
100万円を超え 500万円以下のもの 1000円
500万円を超え1千万円以下のもの 5000円
1千万円を超え5千万円以下のもの 10000円
5千万円を超え 1億円以下のもの 30000円
です。
この、軽減期間はのこり1年少しですね。
2023年1月30日(月)
購入申込から契約まで不動産業者に支払うべき費用は
2023年1月29日(日)
不動産売却完了後の注意事項
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