2023822(火)

不動産売却時の司法書士による確認事項

不動産売却時の司法書士による確認事項、目的は
1. 所有者本人様の売却の意思確認
2. 登記変更のための委任状等への署名、捺印

が主なものです。

この部分をしっかりしなければなりません。

これがあいまいだと、取引そのものに影響が出る場合があります。



2023821(月)

売れない、価値が無いと思う不動産でも売りに出してみては

私の持論かもしれませんが、全ての不動産はそれを仏要と思う人が居ると思います。

これまでもこんな土地では?とか価値が無い土地だから、仰っていたものが売れたことも多いです。

まず、広告を出してみることが大切だと思います。

高くは売れない可能性は高いですが。

広告するのにお金は原則かかりません。まずはご相談ください。



2023820(日)

不動産の契約書で最低限確認すべき事項

詳細はもちろんですが、最低限確認すべき事項は

1.金額

2.契約日など

3.氏名と住所

は確認しておきたいところです。



2023819(土)

購入申込の金額を判断するのは売主さんです


購入申込の金額を判断するのは売主さんです。

不動産業者ではありません。

契約の主体者は売主さんで不動産業者は意見を求められたらそれに根拠を示すことが役割です。

不動産業者の意見で決まるわけではありません。



2023818(金)

被成年後見人の場合は不動産売買に要注意

最近多いのは認知症などになった方の財産についてのご相談です。

被成年後見人=自分自身で意志が表示できない方と判断された場合、本人で契約はできません。

相手も間に入った業者、関係者の行為も無効と判断されます。

まず、裁判所に申し立てをして後見人を建ててもらい、必要な場合は裁判所の許可を得てそれからの契約または準備に入らあざるを得ません。

結構お金がかかることになります。

家族信託と言う制度もありますが、認知症などになる前にしておかなければなりません。

先々を考え、前もって対処を考えておく必要があります。



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