2012年4月20日(金)
住宅修理(リフォーム)に関する損害保険のトラブルにご注意!!
住宅修理(リフォーム)に関し、次のような問題行為を行う業者がいます。トラブルに巻き込まれないようご注意ください。損害保険を使って修理される場合には、必ず事前にご契約の損害保険会社または損害保険代理店にご相談ください。
1)強引に契約を迫る。
電話や訪問などで「住宅の破損が雪害によるものであれば、全額保険で修理できるので見積もりを作らせて欲しい」などと持ちかけ、強引に住宅修理(リフォーム)契約を迫り、トラブルの元となっています。
2)住宅所有者に成りすまして保険金請求を行う。
保険契約者である住宅所有者に成りすまして、あるいは保険金請求を代行するための同意書を住宅所有者から取り付けて、保険会社への連絡を行うケースがあります。住宅所有者の意思に反して事実と異なる報告を行うこともあり、トラブルの元になります。
3)工事費を水増し請求する。
修理が必要な範囲を超えたり、修理していない部分まで修理費を請求するケースがあり、住宅所有者・保険会社とトラブルの元になります。また、自然災害に見せかけて業者が意図的に屋根等を破損させるケースも報告されています。
4)法外な手数料を取る。
工事代金以外に火災保険で支払われる保険金の30%~40%もの手数料を要求する業者が報告されています。
5)ずさんな工事をして逃げる
◎風災、雪災、ひょう災による住宅の損害は加入している火災保険で補償される場合があります。損害が保険金支払いの対象になるかどうかは、直接、損害保険会社か損害保険代理店に連絡して確認しましょう。
◎住宅修理(リフォーム)に関する不当な契約は解除できる場合があります。最寄の消費生活センターなどに早めに相談しましょう(北海道立消費相談センター:050-7505-0999または消費ホットライン:0570-064370)。
社団法人 日本損害保険協会 北海道支部
TEL :011-231-3816
1)強引に契約を迫る。
電話や訪問などで「住宅の破損が雪害によるものであれば、全額保険で修理できるので見積もりを作らせて欲しい」などと持ちかけ、強引に住宅修理(リフォーム)契約を迫り、トラブルの元となっています。
2)住宅所有者に成りすまして保険金請求を行う。
保険契約者である住宅所有者に成りすまして、あるいは保険金請求を代行するための同意書を住宅所有者から取り付けて、保険会社への連絡を行うケースがあります。住宅所有者の意思に反して事実と異なる報告を行うこともあり、トラブルの元になります。
3)工事費を水増し請求する。
修理が必要な範囲を超えたり、修理していない部分まで修理費を請求するケースがあり、住宅所有者・保険会社とトラブルの元になります。また、自然災害に見せかけて業者が意図的に屋根等を破損させるケースも報告されています。
4)法外な手数料を取る。
工事代金以外に火災保険で支払われる保険金の30%~40%もの手数料を要求する業者が報告されています。
5)ずさんな工事をして逃げる
◎風災、雪災、ひょう災による住宅の損害は加入している火災保険で補償される場合があります。損害が保険金支払いの対象になるかどうかは、直接、損害保険会社か損害保険代理店に連絡して確認しましょう。
◎住宅修理(リフォーム)に関する不当な契約は解除できる場合があります。最寄の消費生活センターなどに早めに相談しましょう(北海道立消費相談センター:050-7505-0999または消費ホットライン:0570-064370)。
社団法人 日本損害保険協会 北海道支部
TEL :011-231-3816
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