20091119(木)

♪法律?。。。♪


♪法律?。。。♪

今日はあまり冷え込みませんでした。

2003年、初めて、トイプードルの仔犬を販売した時のポスター、部屋に飾っています。

おそらく、銀行さんの掲示板に貼らせて頂いた時のものです。

「初心忘れず。?」といいますか、思い出に貼っています。

当時は、トイプードルの値段がかなり高かったです。

それなりに、ポスターを貼るぐらいですから、販売には苦労したと思います。

一人ひとり、思い出の子が巣立っていきますが、あまり写真では保管していません。

画像
 2006年、動物愛護に関する法律が、一部改正になりました。

先日、行きましたが、事業所ごとに、動物取扱い責任者をおき、毎年、責任者は講習を受ける義務があります。

当方は、「販売」の許認可ですが、都道府県の認可が必要です。トリーミング、動物病院には「保管」、訓練には「訓練」展示、貸し出しなど。

「動物愛護法」1センチぐらいの厚さで、各項目に分かれています。ごく当たり前の内容ですが、かなりこと細かく、厳しいものです。

抜粋すると、動物販売業者の責務。動物の販売を業として行うものは、当該販売の購入者に対し、当該動物の適正な、飼育方法、または保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

飼育前の事前報告、という事でしょう。特に、動物の虐待に関するものは、業者、個人共に、罰則規定があります。


犬に、1週間以上も、水や餌を与えないで餓死させた。

そんな、例はあまり聞いた事が無いですが、特に管理についての法律が多いです。

住宅街の動物の鳴き声、糞尿の管理、犬の放し飼いをしない。他人に迷惑をかけない。動物の適正なゲージの大きさ、給水、給餌の仕方まで。。。ごく当たり前の事です。

法律、全文を読むと、「動物は飼ってはいけない。」ように個人的には錯覚します。

最終的には、動物を飼う方のモラルの問題だと思います。

動物を飼うことの意義、メリット、恩恵に法律では全く触れられていません。

年に、一度ぐらいは施設の立ち入りに、役所からみえます。

販売先、毎日の管理については日報をつけて、それを5年間保管し、いつでも開示しなくてはいけない要項もあります。

長くなりましたが、動物は、一度飼うと、一生涯きちんと面倒をみて、生活を共にするいう事がお互いの幸せにつながると思います。

法律も大切ですが、動物を飼う上でのルールーや、マナーが守って、動物も人間も住みやすい環境が、求められているのではないでしょうか♪








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 ABOUT
PINK POODLE
トイプードル専門 ブリーデング ショップ 2003年開業。ご自分の目で見て、触ってじっくり、観察してください。お母さんのおっぱいを飲んでいるうちから見にこられ、成長の過程を皆様に見て頂くのも、飼い主様の楽しみになって頂ければと思います。

性別
年齢40代
エリア帯広市
属性事業者
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PINK POODLE
住所帯広市川西町西3線69-5
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