2021410(土)

身分証明書


建設業の許可や警備業の許可を申請するときに

「身分証明書」というものを提出する必要があります。



一般的には身分証明書と言えば

免許証だったり学生証だったり、

いわゆる氏名や生年月日を証明するもののことですが

許認可申請において身分証明書と言うとちょっと違います。



・成年被後見人になっている

・被保佐人になっている

・破産してから復権を得ていないこと



この3つに該当すると、建設業許可や警備業許可は取得できません。

いわゆる欠格条項と言われるものです。

ですので、欠格条項に該当していないことを証明するのが

この「身分証明書」というもので本籍地の役所で取得することになります。



郵送で取得することもできますので

遠隔地に本籍がある場合は

本籍地の役所のHPなどで確認して取得することになります。



似たようなものに「登記されていないことの証明書」というものがありますが

これは身分証明書に記載される上の3つのうち



・成年被後見人として登記されていない

・被保佐人として登記されていない



ことを証明する書類ということになります。

身分証明書から破産に関連する事項を除いたものということになりますね。

何でこんなややこしいことが起きているかというと

平成12年4月に施行された新しい成年後見制度に合わせて

後見・保佐に関する公示の仕方が変更になったからです。



それ以前とそれ以後、で証明してくれる書類が変わるわけですね。



いずれにしても、許認可の申請をするときに必要な身分証明書は

免許証などではありませんのでご注意ください。



とはいえ、いきなり言われても分かりませんので

当事務所ではご依頼いただいた方の本籍地を伺った上で

その場で身分証明書取得の申請書をお渡ししてしまうことが多いです。



「これ持って市役所行って出されたものを持ってきてください」



と言った方が早いですよね。

委任状による代理取得もできますので

お忙しい方はお申し付けください。






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