2022年8月10日(水)
NPOってなんだ?
行政書士業務×133
世の中には「法人」と呼ばれる存在があります。
一般的には、株式会社、合同会社などの会社組織をイメージされますが、その他にも、財団法人や社団法人といったものもあります。
その中に「NPO法人」と呼ばれるものがあります。「Non-Profit Organization=特定非営利活動法人」のことですが、この「非営利」という言葉を誤解されているケースがあります。
非営利だから寄付金やボランティアだけで運営しなければならない、という誤解ですね。
NPO法人は基本的に特定の社会貢献目的のために設立するのでその根底には世の中に対する「志」のようなものが必要ではありますが、別に商売をして利益を出してはいけないということではありません。
利益を出したら、自分たちで掲げている目的達成のために使いなさい、自分たちで山分けしてはいけませんよ、ということですので、利益を出すこと自体には何の問題もありません。(もちろん寄付やボランティアによって運営費の大半をまかなうことはあるでしょうが)
株式会社であれば、会社の商売が上手くいって莫大な利益を生じたら、その利益は株式を持った株主で分けることができます。これを「株主配当」というわけですが、配当を抑えて出た利益をさらに投資に回して、商売の規模を拡大することもできます。
NPO法人はその「配当」ができないということになります。
その代わり、税制上の優遇措置などが受けられることになります。世の中に貢献する目的で運営しているのだから税金は免除してあげよう、という感じになるわけですね。
スタッフのお給料などは利益ではなく経費ですが、役員報酬については全員受けられるわけではなく受けられる人数が決まっています。親族、身内を役員にすることにも制限があります。
その他にも、会計処理の方法などが一般的な会計方法とは異なって、独特なものになりますので、ある程度知識が無いと適正な運営は難しいかもしれません。
また、設立しようと思ってすぐに設立できるものではありません。
株式会社などであれば、急げば数日で設立手続きは完了しますが、NPO法人は世の中に貢献する目的が必要になりますので、本当にそれでやっていけるのか、行政の審査がありますし、設立の目的や体制などについては設立前に一般に公開されます。市民の目でもチェックされるわけです。
税制上の優遇措置を悪用しないかどうかの目があるということになります。設立認証までだいたい2ヶ月ほどかかります。
行政との事前の打ち合わせなども必須になってきますので設立をお考えの方はまず行政書士にご相談ください。
一般的には、株式会社、合同会社などの会社組織をイメージされますが、その他にも、財団法人や社団法人といったものもあります。
その中に「NPO法人」と呼ばれるものがあります。「Non-Profit Organization=特定非営利活動法人」のことですが、この「非営利」という言葉を誤解されているケースがあります。
非営利だから寄付金やボランティアだけで運営しなければならない、という誤解ですね。
NPO法人は基本的に特定の社会貢献目的のために設立するのでその根底には世の中に対する「志」のようなものが必要ではありますが、別に商売をして利益を出してはいけないということではありません。
利益を出したら、自分たちで掲げている目的達成のために使いなさい、自分たちで山分けしてはいけませんよ、ということですので、利益を出すこと自体には何の問題もありません。(もちろん寄付やボランティアによって運営費の大半をまかなうことはあるでしょうが)
株式会社であれば、会社の商売が上手くいって莫大な利益を生じたら、その利益は株式を持った株主で分けることができます。これを「株主配当」というわけですが、配当を抑えて出た利益をさらに投資に回して、商売の規模を拡大することもできます。
NPO法人はその「配当」ができないということになります。
その代わり、税制上の優遇措置などが受けられることになります。世の中に貢献する目的で運営しているのだから税金は免除してあげよう、という感じになるわけですね。
スタッフのお給料などは利益ではなく経費ですが、役員報酬については全員受けられるわけではなく受けられる人数が決まっています。親族、身内を役員にすることにも制限があります。
その他にも、会計処理の方法などが一般的な会計方法とは異なって、独特なものになりますので、ある程度知識が無いと適正な運営は難しいかもしれません。
また、設立しようと思ってすぐに設立できるものではありません。
株式会社などであれば、急げば数日で設立手続きは完了しますが、NPO法人は世の中に貢献する目的が必要になりますので、本当にそれでやっていけるのか、行政の審査がありますし、設立の目的や体制などについては設立前に一般に公開されます。市民の目でもチェックされるわけです。
税制上の優遇措置を悪用しないかどうかの目があるということになります。設立認証までだいたい2ヶ月ほどかかります。
行政との事前の打ち合わせなども必須になってきますので設立をお考えの方はまず行政書士にご相談ください。
2022年8月1日(月)
行政DX
行政書士業務×133
光陰矢の如し。あっという間に8月です。
北海道は駆け足のように夏が過ぎていきますが、ここからが実りの秋になっていきます。豊作を祈るばかりですね。
さて、DXっていうと、今までは「デラックス」の意味でしか使っていませんでした。
ですが、ここ最近になって「行政DX」という単語が飛び交うようになっています。これはもちろん行政がデラックスになるわけではなくて、「デジタルトランスフォーメーション」の英語略称のことを指します。
トランスフォーメーション、というのは、「もともとある形態からガラッと変貌すること」ですから、単にいろんな手続きを電子化することではないはずです。(それは「行政デジタル化」とか「IT化」でしかありません)
行政庁とというのは基本的に縦割りですが、それを横断的にしていくことを可能にするというのが正しい意味でしょう。
マイナンバーカードやGビズIDを使えば様々な手続きが一元化、横断化される、そうでなくては「DX」とは言えないように思います。
例えば自動車の車検証は、来年から電子化されます。それだけでなく、GビズIDなどを使ってOSS(ワンストップサービス)として登録や車庫証明などを一括処理できるようになります。
さらには、一定の変更であれば、我々行政書士が受託して業務を行うことも可能になります。
運輸支局の混雑緩和には大きく寄与できそうな感じです。もちろん、責任も大きくなりますので、しっかりと業務に当たらないといけませんので迅速確実な手続きができるように研鑽していきたいですね。
北海道は駆け足のように夏が過ぎていきますが、ここからが実りの秋になっていきます。豊作を祈るばかりですね。
さて、DXっていうと、今までは「デラックス」の意味でしか使っていませんでした。
ですが、ここ最近になって「行政DX」という単語が飛び交うようになっています。これはもちろん行政がデラックスになるわけではなくて、「デジタルトランスフォーメーション」の英語略称のことを指します。
トランスフォーメーション、というのは、「もともとある形態からガラッと変貌すること」ですから、単にいろんな手続きを電子化することではないはずです。(それは「行政デジタル化」とか「IT化」でしかありません)
行政庁とというのは基本的に縦割りですが、それを横断的にしていくことを可能にするというのが正しい意味でしょう。
マイナンバーカードやGビズIDを使えば様々な手続きが一元化、横断化される、そうでなくては「DX」とは言えないように思います。
例えば自動車の車検証は、来年から電子化されます。それだけでなく、GビズIDなどを使ってOSS(ワンストップサービス)として登録や車庫証明などを一括処理できるようになります。
さらには、一定の変更であれば、我々行政書士が受託して業務を行うことも可能になります。
運輸支局の混雑緩和には大きく寄与できそうな感じです。もちろん、責任も大きくなりますので、しっかりと業務に当たらないといけませんので迅速確実な手続きができるように研鑽していきたいですね。
2022年7月22日(金)
道内事業者等事業継続緊急支援金の情報提供
行政書士業務×133
北海道より、原材料などの高騰による影響を受けている事業者向けに新しい支援金が発表されました。
道内事業者等事業継続緊急支援金
申請期間は7月27日から10月31日まで
支給金額は法人10万円、個人事業主5万円です。
スタグフレーションになりかけているとの報道もありますが、収入が増えないのに物価が上がっている状況ですので影響を受けている事業者さんは多いと思います。
基本的に原材料費が対象になりますが、移動用の燃料費などは対象外ですのでご注意を。
当事務所でもお手伝いする予定です。
道内事業者等事業継続緊急支援金

申請期間は7月27日から10月31日まで
支給金額は法人10万円、個人事業主5万円です。
スタグフレーションになりかけているとの報道もありますが、収入が増えないのに物価が上がっている状況ですので影響を受けている事業者さんは多いと思います。
基本的に原材料費が対象になりますが、移動用の燃料費などは対象外ですのでご注意を。
当事務所でもお手伝いする予定です。
2022年7月13日(水)
でっかいどう
行政書士業務×133
北海道の大きさ、については、既に広く知られているところですが、本州に住んでいるとなかなか実感することは難しいと思います。
当事務所は自動車登録関連もメイン業務ですので、車庫証明書(正確には自動車保管場所証明書と言います)の申請や、ナンバープレートの取付け、封印などで十勝管内を走り回っています。
十勝管内には、車庫証明を所管する所轄警察署が5つあります。
帯広警察署(帯広市・音更町・幕別町・芽室町・士幌町・上士幌町)
新得警察署(新得町・清水町・鹿追町)
池田警察署(池田町・浦幌町・豊頃町)
本別警察署(本別町・足寄町・陸別町)
広尾警察署(広尾町・大樹町)
の5つですね。中札内村と更別村は車庫証明書は不要です。(幕別町忠類地区も不要です)
車庫証明書の申請時には現地まで行く必要があります。陸別町にお住まいの方からご依頼をいただいた場合であれば、陸別まで行って、お使いになる予定の駐車場の現地を確認させていただきます。
なぜ確認するかというと、申請する車のサイズ(長さ幅高さ)が実際の車庫にきちんと収まるかどうかが要件になるからです。歩道や車道にはみ出してしまうようなサイズでは通りませんので、メジャーや測定器で車庫の大きさは確認させていただきます。
北海道の場合は立体駐車場は少ないので高さが問題になることはそれほど多くはありませんが、建物の1階部分などが駐車場の場合には、少し気をつける必要があります。
ハイエースやランドクルーザー、ハイラックスといったサイズが大きめの車は特に要注意です。
その他に、駐車場にタイヤなどがおいてある場合にはそれでも保管可能かどうかも確認しますし、表札などが出ているかどうか(実際にお使いになっているか)、は確認の上、出ていない方の場合には、掲示をしていただきます。
お客様の自己申告だけだとやはり勘違いなどがありますので
実際に現地を自分の眼で確認することになります。十勝は広いなぁとしょっちゅう思います。
行政手続きとしてはそれほど難しいものではないのですが、面倒なものであることは確かだと思います。平日を2回費やさないとならない、というのが大変ですよね。
ご面倒だという方は、ご依頼ください。
当事務所は自動車登録関連もメイン業務ですので、車庫証明書(正確には自動車保管場所証明書と言います)の申請や、ナンバープレートの取付け、封印などで十勝管内を走り回っています。
十勝管内には、車庫証明を所管する所轄警察署が5つあります。
帯広警察署(帯広市・音更町・幕別町・芽室町・士幌町・上士幌町)
新得警察署(新得町・清水町・鹿追町)
池田警察署(池田町・浦幌町・豊頃町)
本別警察署(本別町・足寄町・陸別町)
広尾警察署(広尾町・大樹町)
の5つですね。中札内村と更別村は車庫証明書は不要です。(幕別町忠類地区も不要です)
車庫証明書の申請時には現地まで行く必要があります。陸別町にお住まいの方からご依頼をいただいた場合であれば、陸別まで行って、お使いになる予定の駐車場の現地を確認させていただきます。
なぜ確認するかというと、申請する車のサイズ(長さ幅高さ)が実際の車庫にきちんと収まるかどうかが要件になるからです。歩道や車道にはみ出してしまうようなサイズでは通りませんので、メジャーや測定器で車庫の大きさは確認させていただきます。
北海道の場合は立体駐車場は少ないので高さが問題になることはそれほど多くはありませんが、建物の1階部分などが駐車場の場合には、少し気をつける必要があります。
ハイエースやランドクルーザー、ハイラックスといったサイズが大きめの車は特に要注意です。
その他に、駐車場にタイヤなどがおいてある場合にはそれでも保管可能かどうかも確認しますし、表札などが出ているかどうか(実際にお使いになっているか)、は確認の上、出ていない方の場合には、掲示をしていただきます。
お客様の自己申告だけだとやはり勘違いなどがありますので
実際に現地を自分の眼で確認することになります。十勝は広いなぁとしょっちゅう思います。
行政手続きとしてはそれほど難しいものではないのですが、面倒なものであることは確かだと思います。平日を2回費やさないとならない、というのが大変ですよね。
ご面倒だという方は、ご依頼ください。
2022年6月27日(月)
トラクターと農作業機
行政書士業務×133
ロータリーなどの作業機を付けたトラクターは、これまで公道を走行することができませんでした。
トラクターはトラクター、作業機は運搬機などで運ぶ必要があり、作業効率などの点で大きな支障になっていたと思われます。
特に、十勝では畑が離れたところにあるケースがしばしばあるため、作業機の装着取外し、運搬の手間はかなりのものだったかと思います。
今般、法律(道路運搬車両法)の改正があり、規定を満たした車両であれば、公道を走行することができるようになりました。
詳細は農林水産省HP
からご確認いただけますが、公道を走行できる、ということはいわば自動車として取り扱われるということになるので、登録の手続きが必要になりますが、この手続きもなかなかに面倒です。(トラクターで引っ張る作業機ごとに登録しないといけないということになります)
チェックポイントを確認し、書類を作成して、運輸支局で登録、トラクターの諸元が規程を越える場合は特殊車両の通行許可の取得と、我々専門の行政書士から見てもかなりの手間です。
ただ、作業機の場合は小型特殊車両となり、ナンバープレートが市町村発行になるため、どういった形で運用されていくことになるのかはまだ不明な点もあります。
また、無届けでの公道走行中の事故については保険などの適用にもかかわってくると思いますので、このあたりも十分注意することになるかと思います。
注視する、というとどこかの首相のようですが。
いずれにしても、おいおいアナウンスされることになるとは思います。作業機は1つ2つではないでしょうから、書類仕事の手間が惜しいという方は行政書士にご依頼ください。
トラクターはトラクター、作業機は運搬機などで運ぶ必要があり、作業効率などの点で大きな支障になっていたと思われます。
特に、十勝では畑が離れたところにあるケースがしばしばあるため、作業機の装着取外し、運搬の手間はかなりのものだったかと思います。
今般、法律(道路運搬車両法)の改正があり、規定を満たした車両であれば、公道を走行することができるようになりました。
詳細は農林水産省HP

チェックポイントを確認し、書類を作成して、運輸支局で登録、トラクターの諸元が規程を越える場合は特殊車両の通行許可の取得と、我々専門の行政書士から見てもかなりの手間です。
ただ、作業機の場合は小型特殊車両となり、ナンバープレートが市町村発行になるため、どういった形で運用されていくことになるのかはまだ不明な点もあります。
また、無届けでの公道走行中の事故については保険などの適用にもかかわってくると思いますので、このあたりも十分注意することになるかと思います。
注視する、というとどこかの首相のようですが。
いずれにしても、おいおいアナウンスされることになるとは思います。作業機は1つ2つではないでしょうから、書類仕事の手間が惜しいという方は行政書士にご依頼ください。
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