2021914(火)

封印やってます


出張封印についてのご案内
当事務所は、自動車登録業務に十分精通した行政書士として、
本来陸運支局に持ち込んで行わなければならない
自動車のナンバープレートの封印作業を
お客様の保管場所において行うことができます。

陸運支局は平日の昼間しか開いていないため、
平日に休みを取ることが難しい方などには大変便利な制度です。

封印をお任せいただける場合といただけない場合がある他、
原則として登録書類等の作成を
当事務所にご依頼いただいたお客様向けの業務となっております。

また、お気をつけいただきたい点がいくつかございます。

① 封印回りのボルトは錆びていませんか?

ご自身で陸運支局に持ち込んで取り外し、取付け作業を行う場合でも同じですが、
北海道の場合、冬期の融雪剤等によって、
ナンバープレートを取付けているボルトが錆で腐食していることがあります。
酷い場合はボルトを回そうとした瞬間にポロッと折れてしまうものもあります。

通常の流れですと、登録業務をご依頼いただくときには
旧いナンバープレートと車検証の原本をお預かりして、
登録作業が終わってから新しいナンバープレートを持って出張封印を行います。

車検証と一緒にご送付いただいても結構ですし、
当日お預かりしに伺っても構いませんが、
変更当日にはあらかじめナンバープレートは外してあることが必要です。
ですので、事前にご自身でナンバープレートを取り外しておいていただく方が確実です。

ご多忙の方などは、取り外し、取付けもご依頼いただくことがあります。
基本的な工具は持参していますので、ある程度対応可能ではありますが、
錆によってナンバープレートの取り外しができない場合、
専門業者を呼んで取り外し作業、新たにネジ穴を切る作業を依頼する必要があります。
現地に行ってからこの状態であることが判明した場合、
業者を呼んで作業する時間
(地域にもよりますが、往復の移動時間込みで数時間はかかります)は、
事務所規定の待機料金または再出張料金をいただくことになってしまいます。

② 特殊なボルトは使用していませんか?

盗難防止などの目的で、通常のボルトではないボルトを使われている方がいます。
もちろんそれ自体は合法ですが、
通常のボルトではない場合には専用の工具を使わなければなりません。
こちらは原則として対応できません。
手持ちの工具では対応できないボルトの場合には、
その日は封印はできませんのでご注意ください。
こちらについても、現地に行ってから判明すると再出張になりますので、別途料金が発生します。

料金につきましては、基本料金の他、
当事務所からの距離によって距離加算が発生する場合がございます。
また、業者様や運輸・物流関連会社様など
一度に複数台のご依頼をいただく場合には割引がございます。


出張封印ができる場合
1.新規登録の場合(中古新規を含む)
*所有権解除によりナンバーが変わる場合には
現在の所有者がディーラーであっても出張封印可能です。
*ただし、新旧どちらかの所有者が
業として車の販売を行っている業者(ディーラー等)の場合は、出張封印はできません。

2.個人又は法人から個人又は法人への売買・譲渡等による
名義変更(移転登録)でナンバーが変わる場合

3.引っ越しによる住所変更(変更登録)でナンバーが変わる場合

4.社有車やリース車の配置換えによる
使用の本拠の位置の変更(変更登録)でナンバーが変わる場合

5.希望ナンバーや図柄ナンバーへの番号変更でナンバーが変わる場合

出張封印ができない場合(事前に封印周りの写真などをお送りいただくことがあります)
1.業として車の販売を行っているディーラー等による
自動車の売買での名義変更(移転登録・変更登録)の場合
*例えば現在の所有者がディーラー(自動車販売会社)になっている場合や
新所有者がディーラーになる場合です。

2.字光式ナンバープレート(文字が光るタイプ)への変更の場合
*光るナンバープレートは電装系の作業が必要になりますので
出張封印はできません。

3.車体番号が確認できない自動車の場合(平行輸入車等の一部の輸入車)

4.不正改造車

5.ナンバープレートのねじが錆びついて取り外しができない場合

6.ナンバープレートのねじが通常の長さ(15mm)以外の場合
(ねじの取り外しが困難な為)






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