20211020(水)

離婚した後の手続き


歌の文句ではありませんが

人生はいろいろあります。



人と出会いと別れを繰り返していくものですので、

場合によってはそれまでの伴侶と別れて

別の道を歩むことになる方も少なくありません。



ですが、その際に、さまざまな決めごとを決めておかないと

後々のもめ事につながったりしますし、

戸籍などの手続きの手間もかなりかかります。



行政書士事務所では、お二人の間で合意したことを書面にするお手伝いをしています。

合意に至っていない段階ではお引き受けはできませんし

合意形成の段階で揉めてしまっているような状態は

弁護士さんのお仕事と言うことになります。



書面化する上で、公正証書にするお手伝いもします。

やはり、万が一の際に強制力を持たせるという意味では

公正証書をしっかりと作成しておくメリットは少なくありません。



とりわけ、養育費や住宅ローンなど、

ある程度の長期にわたってやり取りがあるような場合には

その必要性は高くなると言って良いと思います。



そういった細かな点をご自身たちだけで決めていくと

思わぬ落とし穴や盲点があったりしますので

やはり専門家にお任せいただく方が間違いないでしょう。



また、専門家に任せる上で、もう一つ大きなメリットがあります。



離婚というのは、ただ離婚届を役場に出せば完了するというものではありません。

離婚するまで、とか離婚協議書の作り方、といった情報は世の中にたくさん出回っていますが

そういった、離婚した後の手続きについてはあまり出回っていません。



例えば、氏の話です。姓名の「姓」ですね。



婚姻時の姓をそのまま使う場合と、旧姓に戻す場合とありますが

それぞれ手続きが異なります。



婚姻時の姓をそのまま使うことを「婚氏続称」と言いますが、

これは姓は変わらなくても、実は戸籍上は別々の戸籍になります。

言ってみれば、同姓の他人、ということになります。



この場合でも、お子様の氏をどうするか、という問題はあります。

日本の現状ですと、妻側が姓を変えることが多いので

たいていの場合、離婚の際にも妻側が新しい戸籍を作成することになりますが、

それまでの戸籍にお子様は入ったままです。



妻側が旧姓に戻す場合(復氏といいます)は、

母親は旧姓でお子様は婚姻時の氏なので理解しやすいでしょうが

実はそのまま婚氏を使う場合でもお子様の戸籍の手続きは必要です。



親権を妻側が持っている場合、母親と子どもで別々の戸籍という状態が起きます。

当然様々な不都合が生じますので

姓が変わらない場合でも、お子様の氏を変える(=戸籍を変える)手続きが必要です。



この手続きは家庭裁判所の許可が必要ですので

家庭裁判所に申立書を提出することになります。



それほど難しい書面ではなく、ご自身とお子様の名前や本籍、住所を書いて

裁判所に収入印紙や郵便切手と一緒に出すのですが、

じゃあいくらの収入印紙を買えば良いのかといったことは

なかなか自分で調べるのも大変です。



申立書に800円、というのは比較的あちこちに出ている情報ですが、

郵便切手の額はなかなか見つけられなかったりします。

なんと、実は、裁判所によって異なります。

(帯広ですと、500円×2枚、84円×2枚、5円×1枚となります)



また、家庭裁判所の許可が出てから2週間しないと審判が確定しないことや

その確定証明書の取得に150円の収入印紙と84円切手が必要なことなどは

裁判所の窓口に行ってから知る方も多いと思います。



150円の収入印紙はコンビニでは売っていませんから

無駄を承知で200円の収入印紙を買う羽目になりかねません。

裁判所はおつりをくれないのです。

(余剰分を放棄します、という一文を記載して提出することになります)



旧姓に戻す場合は、

パスポートや免許証、自動車の車検証などの氏名も変更しないといけませんし

銀行口座や生命保険の名義も変えないといけません。



次から次に手続きが押し寄せてきて

ただでさえストレスの強い状態の方にはかなり堪えると思います。



何が堪えるって、役所の窓口に行ってから

不足の書類があったり、印紙や切手を揃えるために

また出直すというのが堪えますよね。

そこまで暇じゃないんだ、と叫びたくなると思います。



こういったことも、専門家であれば事前に教えてくれるはずです。

行政書士であれば、書類の作成代理も可能です。

(法律上、他士業の業務になり、行政書士が作成できない書類もあります)



身体は一つしかありませんので、

あれもこれもで回らないときはご相談ください。






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