2021121(水)

使わないに越したことはないけれど


行政書士は、皆さんが事業を営む上で必要な、

様々な許認可の手続きを代理して行います。



世の中には数えきれないくらいの許認可があって

その全てを網羅することは行政書士でも不可能に近いのですが

それでも、当事務所でも、いろいろな許認可の申請のお手伝いをしています。



自動車登録や車庫証明、出張封印の手続き、

古物商、酒類販売、たばこ小売業、

宅建業、飲食業、深夜酒類販売、社交飲食店



ちょっと数えただけでもたくさんあります。

(この他に、支援金の申請サポートや補助金の事業計画書の作成、

あるいは公正証書の原案作成、離婚協議書の作成などもあります)



それらの許認可の申請が、順調に行けばいいのですが、

残念なことに、不許可になることがあります。



明らかに要件を満たしていないものについては

(例えば欠格事由に該当することを告げなかった場合などです)

どうしようもないのですが

普通に考えて、不許可になるはずではないのに不許可になることも

実はないわけではありません。



そんなとき、不服申し立ての制度がありますが

今まではそれは弁護士さんにお願いしないといけませんでした。



ところが、2014年の法改正に伴って、

行政書士を対象とした研修を受け、試験に合格すれば

行政書士も不服申し立ての代理人となることができるようになりました。



不許可処分や許認可の取り消し処分などにおいて

行政書士ができる範囲が増えたことになります。



この特別な資格を持つ行政書士を「特定行政書士」と言いますが、

当事務所も特定行政書士の資格を取得しております。



基本的に、実際にあっては困る事例があった時にしか活用しない資格ですので

ご利用にならない方が良いのは間違いないのですが

万が一、そのようなことがあった場合には、ご相談ください。






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行政書士法人とかちパートナーズ
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