2023531(水)

いつか役に立つ


個人事業主、フリーランスの方に多いのですが、契約書を交わさないだけでなく、注文書と注文請書のやり取りや、請求書などの控えを残さない方をしばしば見ます。


・事務処理などが面倒
・どういうことを記載する必要があるかわからない
・口頭でも信頼関係があるから大丈夫
・これまで特に問題が起きたことはなかった

などがその理由として大きいでしょうか。
とてもよく分かります。ほとんどの場合は、それで大きな問題が発生することはないでしょう。万一大きなお金の契約をすることになったら作ればいいと思うのも良くあります。

契約書の作成にはそれなりの費用がかかりますし、事務処理などはどうしても後回しになってしまいますから、いつの間にか控えがどこかに行ってしまったりもします。確定申告を適正にしておけばいいと考えてしまうこともあるかもしれません。

ただ、そこにはやはりそれなりのリスクが生じることも確かです。

契約書、注文書などを受け取っていなかったために、「依頼した内容と違うからお金を払えない」と言われてしまったり、支払い条件や税込み・税抜きの総額でトラブルになるリスクが一番よくあるパターンですが、それだけではありません。

実は、建設業の許可を取得する際に、過去の契約書や請求書の控えなどで、自身の経歴を証明するというケースがあります。最大で10年前のものが必要になります。要するに「10年前から個人事業主として工事をちゃんと請け負って完遂してきた」という証明をすることで、経営管理責任者や専任技術者としての適性を証明するわけです。

施工管理技士などの資格をお持ちの場合でも、過去の経歴を契約書などで証明することはあります。

ですので、お金のやり取りが済んだ後でも、あるいは確定申告に使用した書類の保存期間(最長7年です)が過ぎた後でも、ご自分の契約書類はきちんと残しておくと、いつか役に立つかもしれません。

今現在は個人事業主として数年の実績でも、いつか許可業者としてもっと事業を拡大していきたいという野心をお持ちの方は、今からきちんと書類関連を整備しておくといいと思います。

会計記帳なども含めて、外注していただくことも可能ですし、独立、開業に備えて資金調達の計画を立てるお手伝いもできます。

すぐに依頼するわけではないから・・・などと遠慮せずに、積極的にご相談ください。






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