abetakaの独り言(1)
2022年5月16日(月)
石綿の有無
とかちプラザで開催された
第13回 安全衛生大会に参加してきました。

十勝住宅建築協会の主催で
日本ツーバイフォー協会
じゅうHEAD
新住協という団体に属している施工会社さんが集まり
年に1回開催されています。
コロナ感染症の影響で2年振りの開催と
いうことでしたが
今回は時間の関係も有り
労働基準監督署の担当の方の講和が
メインでしたが
十勝管内の労働災害発生も右肩あがりということで
何といっても安全第一だと改めて考えさせられました。
今年の4月から施行されている
石綿障害予防規則等の改正の話が
私たちが日常行っている業務に関わってくるのが大きいです。
解体の工事や改修の工事を行う場合
施工年や規模…請負金額によって
工事開始前に石綿の有無を確認して
報告しなければなりません。
石綿則は令和2年に公示されて順次施行されていましたが
今年の4月から施行となっているものは、
床面積が80㎡以上の解体工事
請負金額が100万円以上の改修工事を
計画される場合は法律が変わっているので
注意が必要です。
第13回 安全衛生大会に参加してきました。

十勝住宅建築協会の主催で
日本ツーバイフォー協会
じゅうHEAD
新住協という団体に属している施工会社さんが集まり
年に1回開催されています。
コロナ感染症の影響で2年振りの開催と
いうことでしたが
今回は時間の関係も有り
労働基準監督署の担当の方の講和が
メインでしたが
十勝管内の労働災害発生も右肩あがりということで
何といっても安全第一だと改めて考えさせられました。
今年の4月から施行されている
石綿障害予防規則等の改正の話が
私たちが日常行っている業務に関わってくるのが大きいです。
解体の工事や改修の工事を行う場合
施工年や規模…請負金額によって
工事開始前に石綿の有無を確認して
報告しなければなりません。
石綿則は令和2年に公示されて順次施行されていましたが
今年の4月から施行となっているものは、
床面積が80㎡以上の解体工事
請負金額が100万円以上の改修工事を
計画される場合は法律が変わっているので
注意が必要です。
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